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認定農業者制度

  • [2021年9月22日]
  • ID:10508

認定農業者制度とは

 農業経営基盤強化促進法に基づき、意欲ある農業者が経営を改善するため、自らが作成した5年後の経営目標(農業経営改善計画)が市の基本構想に照らし合わせて適当と認められた場合は、その計画の認定を行うとともに、認定された計画を実現するための支援を行っていく制度です。
 農業経営改善計画の認定を受けた農業者を『認定農業者』と呼んでいます。

認定を受けるには

 認定を受けようとする農業者は、5年後の経営目標とその達成に必要な取組内容を記載した農業経営改善計画認定申請書を作成して、市へ提出していただく必要がありますので、下記の申請書をご使用ください。

認定の基準

 計画の認定を受けるには、次の要件を満たす必要があります。

  1. 計画が富里市の基本構想(年間農業所得610万円以上、年間労働時間2,000時間程度など)に照らして適切であること
  2. 計画の達成される見込みがあること
  3. 計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切であること

おもな支援措置

 認定を受けた農業者は、次のような支援措置が受けられます。

  • 経営改善計画を達成するために必要な農機具等の購入資金を長期低利で融資
  • 一定水準の規模拡大を行った場合、機械・施設の減価償却費の割増計上
  • 農業者年金の保険料の一部助成  など

農業経営改善計画認定申請書

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部農政課

電話: (農業振興班) 0476-93-4943 (基盤整備班) 0476-93-4944

ファクス: 0476-93-2101

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