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    スポーツ施設使用料の改正

    • [更新日:]
    • ID:10440

    スポーツ施設使用料などの改正

    • 令和元年10月1日から消費税及び地方消費税を合わせた税率が8パーセントから10パーセントに引き上げられることに伴い、スポーツ施設の使用料が改正されることとなりましたので,お知らせします。
    • 使用料以外の改正につきましては,次のとおりです。

    1.対象となるスポーツ施設

    1. 富里中央公園野球場
      使用時間区分単位を2時間から1時間単位とします。
    2. 富里社会体育館
      使用時間区分単位を2時間から1時間単位とします。(トレーニングルームを除く)
    3. 富里市営運動場
      市外利用者及び営利を目的として使用する場合の使用料を追加しました。
    4. ふるさと自然公園

    2.施行期日等

    1. 施行期日
      令和元年10月1日
    2. 経過措置
      税率10パーセントが適用される使用料は,令和元年10月1日以後の使用許可に適用されます。なお,使用する日が10月1日以降であっても,9月30日までに使用許可を受けた場合は税率8パーセントが適用されます。

    各スポーツ施設使用料の新旧対照表

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    お問い合わせ

    富里市役所教育部生涯学習課

    電話: (中央公民館) 0476-92-1211 (社会教育班)0476-92-1211 (文化資源活用班) 0476-93-7641 (スポーツ振興班) 0476-92-1598 ファクス: (中央公民館/社会教育班/文化資源活用班) 0476-91-1020 (スポーツ振興班) 0476-93-9640

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