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    消防設備士免状を所有されているすべての方へ

    • [更新日:]
    • ID:10273

    消防設備士に対する講習の受講義務について

     消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事または整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事などの業務に従事しているか否かにかかわらず、定期的に講習を受講する必要があります。

     消防設備士免状を所有し、受講されていない方は、速やかに受講してください。

     関係法令は、総務省消防庁のホームページを参照にしてください。


    お問い合わせ

    富里市役所消防本部予防課

    電話: (予防班/危険物班) 0476-92-1313 ファクス: 0476-93-8837 住所:千葉県富里市七栄735番地2

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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