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    避難行動要支援者制度

    • [更新日:]
    • ID:9947

    制度の概要

     市では、災害対策基本法に基づき、災害時の避難に際し何らかの支援が必要な方(避難行動要支援者(以下「要支援者」という。))を対象とする「避難行動要支援者名簿」を作成し、平常時から区・自治会、自主防災組織、民生委員等の避難支援等関係者に名簿情報(氏名、住所、連絡先、避難支援を必要とする事由等)の提供を行っています。これらの名簿情報は、災害に備えた避難計画や日頃の見守り活動に活用されます。
     この名簿に登載されることによって、災害発生時における避難行動の際に支援を受けられる可能性が高まりますが、名簿に登載するためには、要支援者本人の同意が必要となります。

     なお、この制度は地域の方々の助け合い(共助)によって、少しでも災害時の被害を減らそうとするものです。災害の規模や被害状況などによっては、名簿に登載されても、避難支援者や地域団体から支援を受けられるとは限りません。また、避難支援者は避難支援等に関して、決してその責任を負うものではなく、あくまで善意により災害時などに要支援者を支援するものです。

    災害時避難行動要支援者避難支援プラン(全体計画)

    支援制度対象者

    災害時に自ら避難することが困難な方であって、円滑かつ迅速に避難の確保を図るため特に支援を要する方で、次の方を対象としています。

    1. 介護保険制度における要介護3から5の方、要介護1から2または要支援1から2で
      一人暮らしの方
    2. 身体障害者手帳1・2(総合等級)を所持する身体障害者の方
    3. 療育手帳Ⓐまたは療育手帳Aを所持する知的障害者の方
    4. 精神障害者保健福祉手帳1級または2級を保持する方で、単身世帯の方
    5. 市の生活支援(福祉サービス)を受けている難病患者の方
    6. 障害者世帯に属する子ども(ただし、18歳に達した年度の3月31日まで)
    7. 本市に住民登録のある外国人の方
    8. 次に該当し、希望する方
      (1)65歳以上のひとり暮らしの方
      (2)65歳以上の高齢者のみの世帯の方
      (3)要介護1から2、要支援1から2で単独避難が困難な方
      (4)母子健康手帳交付者(名簿登録から1年で抹消)

    避難支援等関係者

    1. 消防機関
    2. 千葉県警
    3. 民生委員・児童委員
    4. 社会福祉協議会
    5. 区・自治会・自主防災組織

    避難行動要支援者支援体制 実施ガイド

    避難行動要支援者支援制度の仕組み

    お問い合わせ先
     お問い合わせ内容 担当課 電話番号
     障がい者支援に関すること 社会福祉課 93-4192
     高齢者支援に関すること 高齢者福祉課

     93-4981

     障がい者世帯に属する子どもの支援に関すること 子育て支援課 93-4497
     母子手帳交付者支援に関すること 健康推進課 93-4121
     本市に住民登録のある外国人の方の支援に関すること 企画課 93-1118
     防災対策全般に関すること 防災課 93-1114

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