ごみの不法投棄は犯罪です
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不法投棄の禁止と罰則
市では、不法投棄を防止するため、日常的に監視パトロールを実施し、頻発区域には監視カメラを設置するなどして対応していますが、不法投棄は後を絶ちません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条では「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定されており、不法投棄は法律により禁止されています。
また、同法第25条では、個人の不法投棄に対して5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられること、同法第32条では法人の不法投棄に対して3億円以下の罰金刑が科せられることが規定されており、不法投棄の行為者には厳しい罰則が科せられることになります。
不法投棄の様子その1
不法投棄の様子その2

不法投棄を目撃したら
不法投棄を防止するためには、不法投棄を許さないという地域の目が重要であり、行為者を特定できれば、行為者自身に撤去させることができる場合があります。
もし不法投棄を目撃したら、日時、場所、ごみの種類や量などその時の状況や車のナンバーなど行為者の特徴を詳細に記録し、市または成田警察署に通報してください。
成田警察署の電話番号0476-27-0110

不法投棄されないために
土地の所有者や管理者は、不法投棄をされないよう日頃から土地の適正管理をする必要があります。所有または管理している土地へのフェンス・看板の設置や定期的な巡回や除草などの防止策を講じましょう。
不法投棄は犯罪であり、法律で禁止されていますが、行為者が特定できない場合は土地の所有者や管理者が自らの責任で処理をしていただくことになります。
市では、不法投棄防止のための看板を希望者に配布していますので、希望される場合はご連絡ください。

看板その1

看板その2
お問い合わせ
富里市役所経済環境部環境課
電話: (環境計画班)0476-93-4945、(環境対策衛生班)0476-93-4946、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4529 ファクス: (環境計画班/環境対策衛生班) 0476-93-2101、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4873
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