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住宅宿泊事業施設

  • [2019年3月1日]
  • ID:9628

住宅宿泊事業施設(民泊)について

民泊とは

現在、いろいろ場面で「民泊」という言葉が使われるようになっています。

一般的に「自宅の一部や空き別荘、マンションの空き室などを活用して、宿泊サービスを提供すること」とされています。

旅館業とは

旅館業法において、「旅館業」はホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業の4つに分類され、いずれの営業も「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で…」と定義されています。
「宿泊料を受けて」とは、宿泊者またはその代理人等から金銭または現物等の名称のいかんを問わず、宿泊の代価にあたるものを徴収することをいいます。
「宿泊」とは、寝具を使用して旅館業の施設を利用することをいいます。したがって、宿泊に際し、利用者が自己の寝具を持参して使用する場合も「寝具を使用して」に該当します。

住宅宿泊事業とは

事業者が生活の本拠としている住宅等を提供して、「宿泊料を受けて、人を宿泊させる」サービスを行うことをいいます。ただし、年間提供日数は180日以内です。180日を超えた場合は、旅館業に該当します。

千葉県のホームページにて届出(受理)施設一覧を掲載しています。

https://www.pref.chiba.lg.jp/eishi/tetsuzuki/minpaku.html

民泊の開設を計画されている皆様へ

富里市内で開設をお考えの場合は、千葉県へ開設届をする前に、次の確認・手続きをしてください。

消防法に係る手続きについて

問い合わせ先

消防本部予防課 0476-92-1313

都市計画の規制について

問い合わせ先

都市計画課 0476-93-5148

廃棄物(事業系ごみ)について

事業系ごみの適正処理についてのページをご覧ください。

http://www.city.tomisato.lg.jp/0000007238.html

問い合わせ先

環境課 クリーンセンター 0476-93-4529

水質汚染防止に係る手続きについて

問い合わせ先 

印旛地域振興事務所地域環境保全課 043-483-1447

その他、注意すること

分譲マンションでの注意点

マンションの管理規約等で宿泊事業を営むことを禁止していないことをご確認ください。

賃貸住宅での注意点

賃貸人などの賃貸住宅などの規約で宿泊事業を営むことを禁止していないことをご確認ください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課

電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348

ファクス: 0476-93-2101

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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