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    中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請

    • [更新日:]
    • ID:9605

    制度の概要

    富里市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、富里市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定以上向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。

    認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援を受けることが可能となります。

    ※詳しくは「先端設備導入制度による支援」(中小企業庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

    富里市の導入促進基本計画

    富里市の導入促進基本計画は下記からご覧いただけます。

    先端設備等導入計画

    認定を受けられる中小企業者

    先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、富里市内にある事業所において設備投資を行うものです。

    • 固定資産税の特例措置は、対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
    中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
    業種分類資本金の額または出資の総額常時使用する従業員の数
    製造業その他3億円以下300人以下
    卸売業1億円以下100人以下
    小売業5千万円以下50人以下
    サービス業5千万円以下100人以下

    ゴム製品製造業
    ※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに
    工業用ベルト製造業を除く。

    3億円以下900人以下
    ソフトウェア業または情報処理サービス業3億円以下300人以下
    旅館業5千万円以下

    200人以下

    先端設備等導入計画の主な要件

    主な要件
    要件 内容
    計画期間計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること。
    労働生産性向上の目標    

    計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。

    ※労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関による確認書を添付してください。

    <労働生産性の算定式>
    (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)

    先端設備等の種類      

    労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。

    【減価償却資産の種類】
    機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア(※)
    ※固定資産税の特例措置は、対象外となります。

    先端設備等導入計画のスキーム

    1. 先端設備等導入計画及び投資計画を作成し、認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼する(賃上げの表明を行う場合は、従業員に表明を受けたことを確認し、先端設備等導入計画申請書に従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付する)。
    2. 内容が適合する場合、認定経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画の事前確認書」及び「投資計画に関する確認書」の発行を受け、市へ申請する。
    3. 認定された場合、計画実行のための支援措置(税制措置等)が受けられます。
      〇税制措置…認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。
      〇金融支援…民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
    4. 設備取得は、「先端設備等導入計画」を市が認定した後となります。

    ※認定経営革新等支援機関については、以下リンク先をご確認ください。
    認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)(別ウインドウで開く)

    【申請先】

    〒286-0292
    富里市七栄652番地1
    富里市商工観光課商工振興班

    「先端設備等導入計画認定申請書在中」

    必要書類

    ※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(5)及び(6)も必要です。

    (5)リース契約見積書(写し)

    (6)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

    賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合                                             ※上記(1)から(4)(リースの場合は(1)から(6))に加え、以下の書類を提出

    固定資産税の特例措置

    固定資産税の特例を受けるための要件

    要件

    内容
    対象者

    資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

    対象設備

    年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

    【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
    ・機械装置(160万円以上)
    ・測定工具及び検査工具(30万円以上)
    ・器具備品(30万円以上)
    ・建物附属設備(※)(60万円以上)
    ※家屋と一体で課税されるものは対象外

    その他要件

    ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。
    ・中古資産でないこと。

    ※固定資産税特例適用のための償却資産申告時に添付する書類

    1. 固定資産税特例適用申告書
    2. 認定経営革新等支援機関確認書(写し)
    3. 先端設備等導入計画の認定書(写し)
    4. 先端設備等導入計画(写し)

    ※対象設備がファイナンスリースでリース会社が適用を受ける場合は、リース契約見積書の写しを添付してください。

    お問い合わせ

    富里市役所経済環境部商工観光課

    電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348 ファクス: 0476-93-2101

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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