富里市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、富里市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定以上向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。認定を受けられた中小企業者は、固定資産税の特例措置等の支援を受けることが可能となります。
富里市の導入促進基本計画は下記からご覧いただけます。
富里市導入促進基本計画
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、富里市内にある事業所において設備投資を行うものです。
業種分類 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 ※自動車または航空機用タイヤ及びチューブ 製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
要件 | 内容 |
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計画期間 | 計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること。 |
労働生産性向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 ※労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関による確認書を添付してください。 〇労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること。 【減価償却資産の種類】 機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア(※) ※固定資産税の特例措置は、対象外となります。 |
※認定経営革新等支援機関については、以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
【申請先】
〒286-0292
富里市七栄652番地1
富里市商工観光課商工振興班
「先端設備等導入計画認定申請書在中」
申請時に必要な書類
税制措置の対象となる設備を含む場合
※固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記(5)及び(6)も必要です。
(5)リース契約見積書(写し)
(6)(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合 ※上記(1)から(4)(リースの場合は(1)から(6))に加え、以下の書類を提出
要件 | 内容 |
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対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 | 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格) ・機械装置(160万円以上) ・測定工具及び検査工具(30万円以上) ・器具備品(30万円以上) ・建物附属設備(※)(60万円以上) ※家屋と一体で課税されるものは対象外 |
その他要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること。 ・中古資産でないこと。 |
※固定資産税特例適用のための償却資産申告時に添付する書類
※対象設備がファイナンスリースでリース会社が適用を受ける場合は、リース契約見積書の写しを添付してください。
富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課
電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348
ファクス: 0476-93-2101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!