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建設課からのお知らせ

  • [2018年6月12日]
  • ID:9512

私有地の樹木などの適切な管理をお願いします

私有地の樹木及びその枝葉が道路上にはみ出している状態は、歩行者や車の通行に支障が生じるだけでなく、カーブミラーの視界を阻害したり、道路照明の明かりの妨げとなってしまうことから大変危険です。これらが原因で万が一事故が発生した場合、樹木などの所有者が責任を問われる場合があります。
このようなことが起こらないよう、建築限界を守り、道路にはみ出した樹木及びその枝葉は、所有者個人で伐採や剪定などを行い、適切に管理していただきますようお願いします。

建築限界とは

建築限界とは道路を通行する車両の安全を確保するため、車道の上空4.5m、歩道の上空2.5mの範囲に、通行の障害になるような物を置いてはいけないという空間を確保する限界のことを言います。
空間の範囲内には、看板・橋・橋げた・街路灯などの照明・防護柵・信号機・道路標識・カーブミラー・樹木・電柱・建物の屋根(ひさし)などさまざまな物について設置することができません。

建築限界参考図

道路上に乗り上げブロックなどを置かないでださい

自宅や駐車場と道路の段差を解消するため、道路上に乗り上げブロックや鉄板、プラスチック製ステップなどを置くことは、歩行者や自転車などの安全な通行の妨げになり転倒事故などにつながるため大変危険です。
また、雨の日には雨水の流れを止めてしまうことから、道路の排水機能を損ね冠水の原因になることがあります。
これらの物件の設置により、万が一事故が起きた場合、設置者の責任を問われる場合があります。

段差を解消するには

段差の解消のため市道の歩道や縁石を切り下げる場合は、道路法第24条に基づく手続き(道路工事施行承認)により、自己負担で工事を行うことができます。
歩道や縁石の切り下げ工事をお考えの際は、事前に建設課までご相談ください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部建設課

電話: (管理班) 0476-93-5747 (建設用地班) 0476-93-5748

ファクス: 0476-93-5153

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