法定外公共物とは、道路法等の適用や準用を受けない公共用物を指し、本市では認定外の市管理道路、里道敷、水路敷等があります。
法定外公共物は、その機能を確保するため基本的には工作物、施設の設置は認められませんが、その機能を妨げない程度において、占用許可(工作物等設置許可)を受けることができます。
詳細規定については基本的に道路占用の規定に準じていますので、そちらをご参照ください。
法定外公共物占用等申請様式
富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部建設課
電話: (管理班) 0476-93-5747 (建設用地班) 0476-93-5748
ファクス: 0476-93-5153
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