審査庁の裁決の客観性および公平性を確保するために、審理員が行った審理手続の適正性や、審査請求についての審査庁の判断の妥当性を確保するために設けられた機関です。
審査庁は、処分等に対する審査請求があった場合には、法令等に特別の定めがある場合などを除き、富里市行政不服審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行うこととしています。
(敬称略、任期は令和8年3月末まで)
西口 元 (弁護士、元大学教授、元裁判官)
菊地 秀樹 (弁護士)
宮内 夏海 (税理士)
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部総務課
電話: (秘書班) 0476-93-1112 (人事給与班/文書法規班) 0476-93-1113
ファクス: 0476-93-9954
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