独自利用事務とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(番号法)第9条第2項の「条例で定める事務」のことで、条例を定めた地方公共団体は、特定の事務について独自に番号を利用することが認められています。
また、番号法第19条第9号において、独自利用事務のうち、法定事務に準じて迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を図るべき事務として個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、他の地方公共団体や国の行政機関などと情報連携することが可能とされています。
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