農業委員会等に関する法律の改正
- [更新日:]
- ID:7894

農業委員会等に関する法律の改正
農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律が、平成28年4月1日から施行されました。
このことにより、農業委員会事務の重点化、農業委員の選出方法の変更及び農地利用最適化推進委員が新設されます。
なお、経過措置として現在の農業委員は任期満了の平成29年7月19日まで引き続き在任し、任期満了時に新制度に基づき農業委員を任命します。

農業委員の選出方法の変更
農業委員の選出方法が、今までの選挙制と選任制(議会・団体推薦)の併用から、市議会の同意を要件とする市長の任命制となります。

農地利用最適化推進委員の新設
農業委員会は、農地利用の最適化推進に取り組む体制を強化するため、農業委員とともに地域で活動する農地利用最適化推進委員を委嘱します。
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます