生活道路における歩行者等の安全な通行を確保することを目的とし、区域(ゾーン)を定めて時速30キロメートルの速度規制を実施するとともに、センターラインの抹消や路側帯の設置などの安全対策を必要に応じ組み合わせ、ゾーン内における速度抑制やゾーン内を抜け道として通行する行為の抑制等を図る生活道路対策です。
自動車と歩行者が衝突した場合、自動車の速度が時速30キロメートルを超えると歩行者の致死率が高くなることから、生活道路を走行する自動車の速度を時速30キロメートル以下に抑制し、「重大事故の発生回避」と「自動車と歩行者との衝突回避」をするためです。
「ゾーン30」指定区域一覧
「ゾーン30」路面標示
「ゾーン30」標識
富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部建設課
電話: (管理班) 0476-93-5747 (建設用地班) 0476-93-5748
ファクス: 0476-93-5153
電話番号のかけ間違いにご注意ください!