家庭用浄水器の購入・設置に対する補助
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富里市浄水器設置費補助金
市では、安全で健康的な生活を守るため、飲料用として井戸水を使用していて、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が基準値を超えている世帯を対象に、家庭用浄水器を設置する場合、その費用の一部を補助します。

補助の対象となる方
市内に居住して、井戸水を日常生活の飲料用としている方で、次の要件いずれにも該当する方
- 「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」の値が基準を超えている場合
- 居住している住宅の敷地に隣接する道路に、上水道配管が敷設されておらず、地下水のほかに飲料水の確保が困難な場合
- 過去5年以内に補助金の交付を受けていない場合

補助の対象となる浄水器
「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」を基準内に除去できる機器で、次の要件いずれも満たすもの
- 飲料水を供給できる装置に接続できること
- 浄水性能が1時間当たり5リットル以上であること
- 耐用年数が通常の使用方法で5年以上であること
- 性能の保証期間が1年以上であること

補助金の額
- 浄水器購入設置費の3分の1で、7万円が限度です。
ただし、所得の状況等により、14万円を限度に購入設置費の全額を補助します。

申請方法
- 補助金交付申請書に富里市浄水器設置補助金交付要綱第5条に規定する書類を添えて、下記問い合せ先まで持参してください。
※郵送での受付はできません。

申請受付
- 令和7年4月1日から受付開始
- ただし、補助金の申請総額が予算枠に達した時点で終了となります。

補助金要綱等
富里市浄水器設置費補助制度のご案内

申請様式
添付ファイル

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素とは
窒素肥料・し尿・家庭雑排水・下水などの汚染の指標となるもので、6か月未満の乳児が飲んだ場合、メトヘモグロビン血症という病気を引き起こすことがあります。
基準値は、1リットル当たり10mg以下で、対策としては、水源の切り替えや除去能力のある浄水器での除去が必要です。
基準値は、環境省から「地下水の水質汚濁に係る環境基準」により示されています。
お問い合わせ
富里市役所経済環境部環境課
電話: (環境計画班)0476-93-4945、(環境対策衛生班)0476-93-4946、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4529 ファクス: (環境計画班/環境対策衛生班) 0476-93-2101、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4873
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