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家庭用浄水器の購入・設置に対する補助

  • [2024年4月1日]
  • ID:7556

富里市浄水器設置費補助金

市では、安全で健康的な生活を守るため、飲料用として井戸水を使用していて、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が基準値を超えている世帯を対象に、家庭用浄水器を設置する場合、その費用の一部を補助します。

補助の対象となる方

市内に居住して、井戸水を日常生活の飲料用としている方で、次の要件いずれにも該当する方

  1. 「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」の値が基準を超えている場合
  2. 居住している住宅の敷地に隣接する道路に、上水道配管が敷設されておらず、地下水のほかに飲料水の確保が困難な場合
  3. 過去5年以内に補助金の交付を受けていない場合

補助の対象となる浄水器

「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」を基準内に除去できる機器で、次の要件いずれも満たすもの

  1. 飲料水を供給できる装置に接続できること
  2. 浄水性能が1時間当たり5リットル以上であること
  3. 耐用年数が通常の使用方法で5年以上であること
  4. 性能の保証期間が1年以上であること

補助金の額

  • 浄水器購入設置費の3分の1で、7万円が限度です。
    ただし、所得の状況等により、14万円を限度に購入設置費の全額を補助します。

申請方法

  • 補助金交付申請書に富里市浄水器設置補助金交付要綱第5条に規定する書類を添えて、下記問い合せ先まで持参してください。
    ※郵送での受付はできません。

申請受付

  • 令和6年4月1日から受付開始
    ただし、補助金の申請総額が予算枠に達した時点で終了となります。

補助金要綱等

申請様式

硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素とは

窒素肥料・し尿・家庭雑排水・下水などの汚染の指標となるもので、6か月未満の乳児が飲んだ場合、メトヘモグロビン血症という病気を引き起こすことがあります。
基準値は、1リットル当たり10mg以下で、対策としては、水源の切り替えや除去能力のある浄水器での除去が必要です。
基準値は、環境省から「地下水の水質汚濁に係る環境基準」により示されています。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部環境課

電話: (環境保全班/環境対策班)0476-93-4945、(環境衛生班)0476-93-4946、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4529

ファクス: (環境保全班/環境対策班/環境衛生班) 0476-93-2101、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4873

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