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    家庭用浄水器の購入・設置に対する補助

    • [更新日:]
    • ID:7556

    富里市浄水器設置費補助金

    市では、安全で健康的な生活を守るため、飲料用として井戸水を使用していて、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素が基準値を超えている世帯を対象に、家庭用浄水器を設置する場合、その費用の一部を補助します。

    補助の対象となる方

    市内に居住して、井戸水を日常生活の飲料用としている方で、次の要件いずれにも該当する方

    1. 「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」の値が基準を超えている場合
    2. 居住している住宅の敷地に隣接する道路に、上水道配管が敷設されておらず、地下水のほかに飲料水の確保が困難な場合
    3. 過去5年以内に補助金の交付を受けていない場合

    補助の対象となる浄水器

    「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素」を基準内に除去できる機器で、次の要件いずれも満たすもの

    1. 飲料水を供給できる装置に接続できること
    2. 浄水性能が1時間当たり5リットル以上であること
    3. 耐用年数が通常の使用方法で5年以上であること
    4. 性能の保証期間が1年以上であること

    補助金の額

    • 浄水器購入設置費の3分の1で、7万円が限度です。
      ただし、所得の状況等により、14万円を限度に購入設置費の全額を補助します。

    申請方法

    • 補助金交付申請書に富里市浄水器設置補助金交付要綱第5条に規定する書類を添えて、下記問い合せ先まで持参してください。
      ※郵送での受付はできません。

    申請受付

    • 令和7年4月1日から受付開始
    • ただし、補助金の申請総額が予算枠に達した時点で終了となります。

    補助金要綱等

    申請様式

    硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素とは

    窒素肥料・し尿・家庭雑排水・下水などの汚染の指標となるもので、6か月未満の乳児が飲んだ場合、メトヘモグロビン血症という病気を引き起こすことがあります。
    基準値は、1リットル当たり10mg以下で、対策としては、水源の切り替えや除去能力のある浄水器での除去が必要です。
    基準値は、環境省から「地下水の水質汚濁に係る環境基準」により示されています。

    お問い合わせ

    富里市役所経済環境部環境課

    電話: (環境計画班)0476-93-4945、(環境対策衛生班)0476-93-4946、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4529 ファクス: (環境計画班/環境対策衛生班) 0476-93-2101、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4873

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