給水装置と修理区分について
給水装置とは
市が水を供給するために布設した配水管から分岐して、各家庭へ引き込まれた給水管や給水用具とで構成する設備(サドル分水栓、給水管、乙・丙止水栓、給水栓(蛇口等))をいいます。
給水装置(水道メーター以外)は個人の財産です。日常的な管理(漏水の確認、凍結防止の対策など)をお願いします。
給水装置の修理区分について
給水装置の修理区分図は次のとおりです。
官民境界より宅地側(宅地内)
官民境界より宅地側(宅地内)で給水装置が漏水している場合、修理等に要する費用は個人負担になります。修理等を行う際は、夜間・休日でも対応できるように
漏水当番を設けておりますので、当月の漏水当番の業者へご依頼ください。なお、
富里市指定給水装置工事事業者へご依頼いただくこともできます。
官民境界より道路側(公道)
官民境界より道路側(公道)で給水装置が漏水している場合は、個人で修理することが困難であるため、市水道課が修理します。公道漏水を発見した際は、市水道課へご連絡ください。