選挙権年齢の引下げ
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「満20歳以上」から「満18歳以上」へ
平成27年6月に公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、公布されました。今回の公職選挙法等の改正により、満18歳以上の方が選挙に参加できるようになります。
この改正は、平成28年6月19日から施行され、施行日後、初めて公示される国政選挙から適用されます。地方選挙については、国政選挙の公示日以後に告示される選挙からの適用となります。

選挙人名簿への登録
選挙で投票するためには、3ヶ月以上住民基本台帳に記録されている市区町村で、選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙権年齢の引下げに伴い、今回新たに選挙権を得る方が、転居から3ヶ月未満の場合は、旧住所地で3ヶ月以上住民基本台帳に記録されていれば、旧住所地の選挙人名簿に登録され、投票できるようになりました。
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