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    事業系ごみの適正処理

    • [更新日:]
    • ID:7238

    事業系ごみの適正処理

    事業所や商店などからの事業活動に伴って排出される事業系ごみは、事業者自らの責任において適正に処理しなければならないと法律で定められており、ごみ収集場所へは出せません。

    事業系ごみは大きく分けて「産業廃棄物」「事業系一般廃棄物」の2つに区分されており、それぞれ処理方法が異なります。

    各処理方法を守り、事業系ごみの適正処理及びごみの減量化、資源化の推進にご協力をお願いします。

    産業廃棄物の処理

    産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次の表中に例示されたものをいいます。

    産業廃棄物は市で処理することができませんので、詳しくは一般社団法人 千葉県産業資源循環協会のホームページをご確認ください。

    あらゆる事業活動に伴うもの

    産業廃棄物一覧
    種類具体例
    燃え殻石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残さ物、その他の焼却かす
    汚泥排出処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルビット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥など
    廃油鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど
    廃酸写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、全ての酸性廃液
    廃アルカリ写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液など、全てのアルカリ性廃液
    廃プラスチック類合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)など固形状液体の全ての合成高分子系化合物
    ゴムくず天然ゴムくず
    金属くずハンダかす、鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切削くずなど
    ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずガラスくず(板ガラス等)、耐火レンガくず、タイルや陶磁器くず、石膏ボード、コンクリート製品の製造工程からのコンクリートくず(工作物の新築、改築または除去に伴って生じるものを除く)
    鉱さい高炉や平炉かす、電気炉等溶解炉かす、鉱物廃砂、ボタ、不良石灰、鉱石、粉炭かすなど
    がれき類工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトコンクリート製品、その他これに類する不要物
    ばいじん大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設または産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの

    上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないものも産業廃棄物に該当します。

    特定の事業活動に伴うもの

    産業廃棄物一覧
    種類具体例
    紙くず

    (1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)
    (2)パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工物に係るもの
    (3)PCBが塗布され、または染み込んだもの(業種指定なし)

    木くず(1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)
    (2)木材または木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るもの
    (3)PCBが染み込んだもの(業種指定なし)
    (4)物品賃貸業に係るもの(リース業者から出される家具や器具など)
    (5)貨物の流通のために使用した木製パレット(積付に使用したこん包用の木材を含む。業種指定なし)
    繊維くず(天然繊維くずのみ)

    (1)建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る)
    (2)繊維工業(衣服やその他の繊維製品製造業を除く)に係るもの
    (3)PCBが染み込んだもの(業種指定なし)

    動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料とした動植物に係る固形状の不要物で、あめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚や獣のあらなどを含む
    動物系固形不要物と畜場で解体などをした獣畜や、食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物
    動物のふん尿畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿
    動物の死体畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体

    上記の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないものも産業廃棄物に該当します。

    事業系一般廃棄物の処理

    事業系一般廃棄物は、事業活動によって生じた廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものをいいます。

    事業系一般廃棄物は、次のいずれかの方法により処理してください。

    1 富里市クリーンセンターへ直接搬入

    富里市クリーンセンター搬入時のごみ処理手数料は、10kgまで220円(以降10kgまでごとに220円加算)

    富里市内に事業所があることを証明する書類などを提示してください。

    また、富里市クリーンセンターで受け入れできない品目(蛍光灯などの有害ごみ、粗大ごみなど)がありますので、詳しくはクリーンセンターに問い合わせてください。

    2 富里市一般廃棄物収集運搬業許可業者に依頼

    富里市内で発生するごみの収集運搬には富里市の許可が必要となりますので、
    許可業者に処理を依頼する際は「富里市一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧」からお選びください。

    無許可の業者には依頼をしないでください。
    なお、料金や収集方法などについては、直接許可業者にご確認ください。

    ※クリーンセンターは、搬入車両が多く混雑する場合が多いので、できる限り(大量に排出する場合は必ず)許可業者を利用してください。

    お問い合わせ

    富里市役所経済環境部環境課

    電話: (環境計画班)0476-93-4945、(環境対策衛生班)0476-93-4946、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4529 ファクス: (環境計画班/環境対策衛生班) 0476-93-2101、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4873

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