個人情報保護制度
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個人情報の保護に関する法律
「個人情報の保護に関する法律」が改正され、従来、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体についてそれぞれ分かれていた規律が、法に一元化されました。地方公共団体においても、令和5年4月1日から同法が直接適用されています。
市が保有する個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」で保護され、本人とその代理人に限り開示、訂正、利用停止を請求することができます。
「個人情報」とは
個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、または他の情報と照合することで特定の個人が識別され得るものをいいます。
例えば、氏名、住所、生年月日をはじめ、家族の状況や学歴、職業、収入、健康状態など、個人に関するあらゆる情報のことをいいます。
保有個人情報の開示請求等
自分自身の情報について次のような請求ができます。
- 保有個人情報について、開示請求ができます。
- 保有個人情報に誤りがあるときは、訂正請求ができます。
- 保有個人情報について、「収集の制限」の各制限を超えて取り扱われているときや、「利用及び提供の制限」を超えて取り扱われているときは、その利用または提供の利用停止請求ができます。
詳しい手続は、こちらをご覧ください。
保有個人情報の開示等の処理状況
過去3年間の保有個人情報への開示請求等に対する処理状況は、下表のとおりです。
| 請求年度 | 請求数 | 全部開示決定 | 部分開示決定 | 不開示決定(うち文書不存在) | 訂正 | 利用停止 | 決定の合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 18件 | 16件 | 1件 | 3(3)件 | 0件 | 0件 | 20件 |
| 令和5年度 | 18件 | 14件 | 2件 | 2(2)件 | 0件 | 0件 | 18件 |
| 令和4年度 | 6件 | 5件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 |
※請求1件につき2つ以上の決定を行ったものが含まれるため、請求数と合計が一致しません。
※令和4年度は、「富里市個人情報保護条例」に基づいたものです。
※令和5年度及び令和6年度は、「個人情報の保護に関する法律」に基づいたものです。
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