情報公開制度に基づく公文書の開示に対する決定や、個人情報保護制度に基づく保有個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求に対する決定について審査請求があった場合に、慎重かつ公正な救済を行うために設けられた機関です。
市の実施機関は、決定に対する審査請求があった場合には、決定内容を再検討し、審査請求が不適法であるときや審査請求を認容する場合を除いて、富里市情報公開及び個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して裁決を行うこととしています。
(敬称略、任期は令和7年9月末まで)
西口 元 (弁護士、元大学教授、元裁判官)
決定などに対する審査請求書が市役所に到達してから実施機関が裁決するまでの期間(標準審理期間)は、おおむね3か月から4か月程度としています。
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部総務課
電話: (秘書班) 0476-93-1112 (人事給与班/文書法規班) 0476-93-1113
ファクス: 0476-93-9954
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