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市民活動感謝状贈呈制度

  • [2021年10月14日]
  • ID:7137

市民活動に対する感謝状贈呈制度を導入しています

この制度は、概ね5年を超えて市民活動を実践している人や団体、または市民活動を支援した事業者などに感謝の意を表し、感謝状を贈呈するものです。

皆様の周りで、感謝状の贈呈にふさわしい取組を行っている人や団体、事業者などがあれば、ご推薦ください。

市民活動

  • 市内で行われる市民等による自主的な社会貢献活動で、公益の増進に寄与することを目的とする活動。
  • 市民活動の一例として、防犯活動や環境美化活動などの地域貢献活動、高齢者の見守りや子育て支援などのボランティア活動などがあります。

対象とその取組

1.市民活動の推進のために貢献したもので、今後も継続性が認められる個人及び団体で次のいずれかに該当するもの

  • 市民、地縁による団体、市民活動団体または事業者が行う市民活動で、基準日において5年を超えて継続して行っているもの
  • 会員間の親睦や自身の技術取得のための活動を主に行う団体が行う市民活動であって、基準日において10年を超えて継続して行っているもの
  • 市内の学校の児童生徒が行う市民活動であって、基準日において3年を超えて継続して行っているもの。ただし、学校の教育課程として行われる活動は、本対象から除く。

2.市民活動の推進のために市民活動の支援を継続して行った事業者が行う金品によらない次のいずれかに該当するもので、基準日において5年を超えて継続して行っているもの

  • 市の協働施策への協力
  • 市民活動団体に事務所スペースや活動スペースを無償で提供する等、市民活動団体に対する協力

3.その他市長が感謝状を贈呈することが適当と認めたもの

選定方法

  • 協働のまちづくり推進委員会の答申を受けて、受賞者を決定します。

候補者の募集について

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民活動推進課

電話: (協働推進班/市民安全班) 0476-93-1117

ファクス: 0476-93-4123

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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