議員ができないこと・しないこと
議員は、公職選挙法で寄附行為や挨拶状などを禁止されています。
富里市議会議員もこの適用を受けます。
市民の皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。
寄附行為の禁止
- 議員は、次に示します特定の場合を除いて、選挙区内の人に対しての寄附は全面的に禁止されています。
- ここでいう寄附の中には、中元、歳暮、祝儀、餞別、社会福祉施設への寄附などもすべて含まれます。
- また、議員に対してこれを求めることも禁止されています。
- 詳しくは、千葉県選挙管理委員会ホームページ「寄附の禁止について」をご覧ください。
寄附の許される特定の場合
- 政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合
- 親族に対してする場合
- 専ら政治上の講習会、集会に関して行う実費の補償
罰則の対象から除かれる場合
- 結婚披露宴に議員自ら出席し、その場においてする当該結婚に関する祝儀の供与
- 葬式(告別式を含む)に議員自ら出席し、その場においてする香典の供与または葬式の日(葬式が2回以上行われる場合にあっては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問し、その場においてする香典の供与
あいさつ状の禁止
- 議員は、当該選挙区の人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出すことを禁止されています。
- パソコン、印刷したものに署名したものは、自筆とは認められません。