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議員ができないこと

  • [2023年3月6日]
  • ID:7114

議員ができないこと・しないこと

議員は、公職選挙法で寄附行為や挨拶状などを禁止されています。

富里市議会議員もこの適用を受けます。

市民の皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

寄附行為の禁止

  • 議員は、次に示します特定の場合を除いて、選挙区内の人に対しての寄附は全面的に禁止されています。
  • ここでいう寄附の中には、中元、歳暮、祝儀、餞別、社会福祉施設への寄附などもすべて含まれます。
  • また、議員に対してこれを求めることも禁止されています。
  • 詳しくは、千葉県選挙管理委員会ホームページ「寄附の禁止について」をご覧ください。

寄附の許される特定の場合

  • 政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合
  • 親族に対してする場合
  • 専ら政治上の講習会、集会に関して行う実費の補償

罰則の対象から除かれる場合

  • 結婚披露宴に議員自ら出席し、その場においてする当該結婚に関する祝儀の供与
  • 葬式(告別式を含む)に議員自ら出席し、その場においてする香典の供与または葬式の日(葬式が2回以上行われる場合にあっては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問し、その場においてする香典の供与

あいさつ状の禁止

  • 議員は、当該選挙区の人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出すことを禁止されています。
  • パソコン、印刷したものに署名したものは、自筆とは認められません。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335) 議会事務局

電話: (総務班/議事班) 0476-93-6492

ファクス: 0476-91-3595

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