ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

キーワード検索

あしあと

    議員ができないこと

    • [更新日:]
    • ID:7114

    議員ができないこと・しないこと

    議員は、公職選挙法で寄附行為や挨拶状などを禁止されています。

    富里市議会議員もこの適用を受けます。

    市民の皆さまのご理解とご協力をよろしくお願いします。

    寄附行為の禁止

    • 議員は、次に示します特定の場合を除いて、選挙区内の人に対しての寄附は全面的に禁止されています。
    • ここでいう寄附の中には、中元、歳暮、祝儀、餞別、社会福祉施設への寄附などもすべて含まれます。
    • また、議員に対してこれを求めることも禁止されています。
    • 詳しくは、千葉県選挙管理委員会ホームページ「寄附の禁止について」をご覧ください。

    寄附の許される特定の場合

    • 政党その他の政治団体またはその支部に対してする場合
    • 親族に対してする場合
    • 専ら政治上の講習会、集会に関して行う実費の補償

    罰則の対象から除かれる場合

    • 結婚披露宴に議員自ら出席し、その場においてする当該結婚に関する祝儀の供与
    • 葬式(告別式を含む)に議員自ら出席し、その場においてする香典の供与または葬式の日(葬式が2回以上行われる場合にあっては、最初に行われる葬式の日)までの間に自ら弔問し、その場においてする香典の供与

    あいさつ状の禁止

    • 議員は、当該選挙区の人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状その他これらに類するあいさつ状(電報その他これに類するものを含む。)を出すことを禁止されています。
    • パソコン、印刷したものに署名したものは、自筆とは認められません。

    お問い合わせ

    富里市役所行政委員会等議会事務局

    電話: (総務班/議事班) 0476-93-6492 ファクス: 0476-91-3595

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます