政治家等の寄附禁止
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年間を通じて、お歳暮やお年賀、お中元など、何かと贈り物やお祝い事をする機会があると思います。
しかし、政治家は公職選挙法により、自分の選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律で禁止されています。
また、有権者が政治家に対し、寄附を求めることも禁止されています。
皆さま一人ひとりが寄附禁止のルールを守り、明るい選挙を実現しましょう。
詳しくは、千葉県選挙管理委員会ホームページ「寄附の禁止について」(別ウインドウで開く)をご覧ください。

禁止される行為
- お歳暮、お年賀など
- 町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差し入れ
- 地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
- お祭りへの差し入れ
- 結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式などに自ら出席する場合は、罰則が適用されない場合があります。)
- 入学祝、卒業祝
- 病気見舞い
- 落成式、開店祝いなどの花輪
- 葬儀の花輪、供花

「時候のあいさつ」などにも制限があります。
政治家が選挙区内にある者に対して、年賀状や暑中見舞い状などの時候のあいさつを出すことは禁止されています。(答礼のための自筆によるもの、及びインターネットなどを利用するものを除く。)
広報誌「総務省」(2023年12月号)より
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