コンテナを利用した建築物の取扱い
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コンテナを利用した建築物の取扱いについて
- コンテナを設置して倉庫等として使用するときは、建築基準法に基づく確認申請が必要となり「確認済証」がないと設置できません。
- 随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から、建築基準法第2条第1号に規定される「建築物」に該当するためです。
- 確認申請の審査では、法律に適合した基礎を設けるなど、地震その他の振動や衝撃に対して、建築物としての安全性を確保するための基準を満足しなければなりません。
- また、都市計画で定められた市街化調整区域はもとより、用途地域内の建築制限により第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域及び第一種中高層住居専用地域では、コンテナを貸し倉庫等として設置することはできません。
お問い合わせ
富里市役所都市建設部都市計画課
電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347 ファクス: 0476-93-5153
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