平成26年6月25日に、改正「労働安全衛生法」が公布され、平成27年6月までに、職場の受動喫煙防止対策(事業者・事業場の実情に応じた適切な措置)が努力義務となりました。
職場での受動喫煙防止対策に取り組む中小企業事業主の皆様が、一定の基準を満たす喫煙室を設置・改修する場合、その費用(上限200万円)を助成する制度があります。
詳細については厚生労働省ホームページ「職場における受動喫煙防止対策について」をご参照ください。
照会先 千葉労働局 健康安全課 電話 043-221-4312
富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部商工観光課
電話: (商工振興班/観光推進班/観光施設班)0476-93-4942 (消費生活センター)0476-93-5348
ファクス: 0476-93-2101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!