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マイナンバー(社会保障・税番号)制度

  • [2021年9月9日]
  • ID:6162

マイナンバー(社会保障・税番号)制度

「マイナンバー(社会保障・税番号)制度」とは、 行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。平成27年10月に住民一人ひとりに12桁の個人番号(マイナンバー)が通知され、社会保障、税、災害対策に関する行政手続きで利用します。また、希望者には、身分証明書として活用できる「個人番号カード」を交付します。

富里市でも制度対応に向け、個人情報の取り扱いに配慮しながら取り組みを進めています。

事業者の方は、市ホームページ「マイナンバー(社会保障・税番号)制度 事業者向け」もご覧ください。

マイナンバーとは?

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1. 1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)
  2. 2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関からさまざまなサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)
  3. 3つめは、国の機関や地方自治体などで、さまざまな情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

今後のスケジュール

マイナンバーの通知

平成27年10月以降、住民票を有するすべての市民に、12桁のマイナンバーが記載された「通知カード」が、住民票の住所あてに送付されます。(外国籍の方でも住民票のある方は対象となります。)

住民票の住所と異なるところにお住まいの方はご注意ください。

個人番号カードの交付

個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。平成27年10月にマイナンバーが通知された後、平成28年1月以降、個人番号カードの交付を受けることができます。

マイナンバーの利用

平成28年1月以降、順次、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

マイナンバーは、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

また、税や社会保険の手続においては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続を行うこととされている場合もあり、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

※マイナンバーは、法律で定められた目的以外での使用、他人への提供が禁じられています。他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人に不当に提供したりすると処罰の対象となります。

「社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)」に関するお問い合わせ(コールセンター)

「マイナンバー総合フリーダイヤル」を開設しています。

フリーダイヤル 0120-95-0178 (無料)

  • 平日 午前9時30分から午後8時
  • 土曜、日曜、祝日 午前9時30分から午後5時30分

※一部IP電話等で上記ダイヤルにつながらない場合 (有料)

  • マイナンバー制度に関すること 050-3816-9405
  • 「通知カード」「個人番号カード」に関すること 050-3818-1250

外国語対応

関連リンク

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部広報情報課

電話: (広報班)0476-93-3895 (デジタル推進班) 0476-93-1119

ファクス: 0476-93-7810

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