法人市民税法人税割の税率の引き下げ
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法人市民税法人税割の税率の引き下げについて
- 平成28年度税制改正により、法人住民税法人税割の一部が国税化され、その税収全額が交付税原資とされることとなりました。
- この改正を踏まえ、富里市の法人税割の税率についても、富里市税条例等の一部を改定する条例(令和元年10月1日施行)により、下表のとおり引き下げられます。
資本金等の額 | 令和元年9月30日以前に開始する事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
---|---|---|
1億円超の法人 | 12.1% | 8.4% |
1億円以下の法人 | 9.7% | 6% |
- 市税条例改正により、平成30年6月21日以後に開始する事業年度から、資本金等の額で法人税割の税率区分を判定するようになりました。
- 今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、法人税割は前年度の法人税割額の3.7/12 (通常は6/12)となります。
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