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    法人市民税法人税割の税率の引き下げ

    • [更新日:]
    • ID:6036

    法人市民税法人税割の税率の引き下げについて

    • 平成28年度税制改正により、法人住民税法人税割の一部が国税化され、その税収全額が交付税原資とされることとなりました。
    • この改正を踏まえ、富里市の法人税割の税率についても、富里市税条例等の一部を改定する条例(令和元年10月1日施行)により、下表のとおり引き下げられます。
    富里市の法人税割
    資本金等の額令和元年9月30日以前に開始する事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 
    1億円超の法人 12.1%8.4%
    1億円以下の法人 9.7%6%
    • 市税条例改正により、平成30年6月21日以後に開始する事業年度から、資本金等の額で法人税割の税率区分を判定するようになりました。
    • 今回の税制改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、法人税割は前年度の法人税割額の3.7/12 (通常は6/12)となります。

    お問い合わせ

    富里市役所企画財政部課税課

    電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444 ファクス: 0476-93-7810

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