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富里市火災予防条例の一部改正

  • [2020年7月9日]
  • ID:5895

改正の概要

平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会会場での火災を踏まえ、対象火気器具等(火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具)の取扱いに関する規定の整備のほか、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画の作成等を義務付けます。

多数の者の集合する催しにおける消火器の準備(条例第18条から第22条)

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催し(※1)において火災が発生した場合には初期消火が極めて重要であることから、対象火気器具等(※2)を使用する者に対して消火器(※3)の準備をした上で使用することを義務付けます。

※1多数の者の集合する催し

一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しで、祭礼、縁日、花火大会、展示会のように一定の社会的広がりを有する催しが対象です。

集合する者の範囲が個人的なつながりに留まる場合(近親者によるバーベキューや花見、幼稚園で父母が主催する餅つき大会のように相互に面識がある者が参加する催しなど)は、対象外となります。

※2対象火気器具等の例

プロパンガス・灯油・炭等の燃料や電気を使用するコンロ、発電機、ストーブなど

※3消火器

消火器を準備する者は、露店等の関係者で対象火気器具等を使用する者となります。

水バケツ・エアゾール式簡易消火器及び住宅用消火器は、適切なものには当たりません。使用する消火器は業務用の消火器で、腐食・破損の無いものを準備してください。

屋外催しに係る防火管理(条例第42条の2から第42条の3)

祭礼、縁日、花火大会等の催しのうち大規模なものについては、会場に多数の人が集合し、混雑が生じることで、火災発生時の消火及び避難が困難になり、被害を拡大させるおそれがあります。特に多数の対象火気器具等を使用する催しにおいては、火災危険性が高まり、重大な被害を招くおそれがあります。このため、こうした催しを主催する者の責任と役割を明確化し、必要な防火管理体制を構築することを新たに義務付けます。

指定催しの指定

消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に人命または財産に重大な被害を与えるおそれがあると認められるものを、指定催し(※4)として指定することになります。また、指定する場合には、当該催しを主催する者に意見を聴いた上で書面により通知し、公示(※5)されます。

※4消防長が定める要件 下記の1と2両方の要件を満たす屋外催しを、対象とします。

大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所等を会場として開催される

  1. 1日当たりの人出予想が10万人以上である催し
  2. 主催する者が出店を認める露店等の数が計画上、100店舗以上の規模の催し
※5公示 富里市ホームページで行います。

屋外における催しの防火管理

指定催しを主催する者は、防火担当者(※6)を定め、火災予防上必要な業務に関する計画(※7)を作成させるとともに、この計画に従って火災予防上必要な業務を行わせなければなりません。また、この催しを開催する日の14日前までに当該計画を消防本部に提出することを、義務付けます。

※6防火担当者

  1. 指定催しを主催する者に、防火担当者の選任を義務付けます。
  2. 防火担当者は、火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、当該計画に従って指定催しの関係者に対して、必要な指示を与えます。

※7火災予防上必要な業務に関する計画 計画に記載すべき事項は、次のとおりとします。

  1. 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
  2. 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
  3. 対象火気器具等を使用し、または危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
  4. 対象火気器具等に対する消火準備に関すること
  5. 火災が発生した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
  6. その他火災予防上必要な業務に関すること。
 

火気を取扱う露店等を開設する場合の届出(条例第45条第6号)

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は露店等の開設届出書(※8)の届出を義務付けます。

※8露店等の開設届出書は、催しの主催者または露店等の開設を統括する者が、あらかじめ届出を行う必要があります。

罰則(条例第49条・第50条)

火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった者に対し、罰則(30万以下の罰金)を科すこととなります。なお、この罰則は計画を提出しなかった個人に罰則を科すほか、主催する法人・団体等にも罰則が科されることとなります。

施行期日

平成26年8月1日から施行といたします。ただし、施行の日から起算して14日を経過する日までに終了する指定催しの指定・屋外における催しの防火管理の規定については、適用しない旨の経過措置を設けます。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)消防本部予防課

電話: (予防班/危険物班) 0476-92-1313

ファクス: 0476-93-8837 住所:千葉県富里市七栄735番地2

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