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    離婚の際に称していた氏を称する届

    • [更新日:]
    • ID:5791

    離婚の際に称していた氏を称する届を届け出るには

    婚姻により氏が変わった人は、離婚により元の氏に戻りますが、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいときは、離婚の際に称していた氏を称する届を届け出てください。

    届出期間

    • 離婚と同時、または離婚の日から3か月以内

    届出地

    • 届出人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

    届出人

    • 婚姻により氏が変わった人
    • 離婚の日の翌日から3か月以内で、離婚により婚姻前の氏に戻った人

    届け出に必要なもの

    1. 離婚の際に称していた氏を称する届(届出人の署名のあるもの)
    2. 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

    • 届書の記入方法など、届出について不明な点がある場合は、事前に問い合わせてください。
    • 届書の記入には、消せるインクを使用したボールペンは使用しないでください。

    受付窓口

    • 市民課(市役所本庁)・日吉台出張所の窓口で、平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。
    • 土曜日・日曜日・祝日および時間外の届出の提出もできます。(市役所本庁のみ)
      お預かりした後、内容の審査やその他の手続きは翌開庁日です。日中ご連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。

    お問い合わせ

    富里市役所総務部市民課

    電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050 ファクス: 0476-92-8989

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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