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離婚の際に称していた氏を称する届

  • [2024年3月1日]
  • ID:5791

離婚の際に称していた氏を称する届を届け出るには

婚姻により氏が変わった人は、離婚により元の氏に戻りますが、離婚後も婚姻中の氏を名乗りたいときは、離婚の際に称していた氏を称する届を届け出てください。

届出期間

  • 離婚と同時、または離婚の日から3か月以内

届出地

  • 届出人の本籍地、住所地、所在地のうちいずれかの市区町村役場

届出人

  • 婚姻により氏が変わった人
  • 離婚の日の翌日から3か月以内で、離婚により婚姻前の氏に戻った人

届け出に必要なもの

  1. 離婚の際に称していた氏を称する届(届出人の署名のあるもの)
  2. 届出人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 届書の記入方法など、届出について不明な点がある場合は、事前に問い合わせてください。
  • 届書の記入には、消せるインクを使用したボールペンは使用しないでください。

受付窓口

  • 市民課(市役所本庁)・日吉台出張所の窓口で、平日(月曜日から金曜日)の午前8時30分から午後5時15分です。
  • 土曜日・日曜日・祝日および時間外の届出の提出もできます。(市役所本庁のみ)
    お預かりした後、内容の審査やその他の手続きは翌開庁日です。日中ご連絡のつく電話番号を必ずご記入ください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民課

電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050

ファクス: 0476-92-8989

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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