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    自転車の路側帯右側通行は禁止です

    • [更新日:]
    • ID:5418

    道路交通法改正により自転車に新しいルールが設けられました

    道路交通法の一部改正により、2013年12月1日から自転車で走行できる路側帯は「道路左側のもの」に限定されるなど自転車の利用に関する新たなルールが設けられました。

    自転車の正しい交通ルール・マナーを身につけ、交通事故を防止しましょう。

    自転車が道路右側の路側帯を通行することが禁止されます

    今までは、自転車などの軽車両は、歩道がない道路の左側にある路側帯と右側にある路側帯のどちらも通行することができましたが、2013年12月1日からは左側の路側帯しか通行できません。

    路側帯通行

    ※路側帯とは

    • 歩行者の通行の用に供し、または車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路または道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいいます。 (道路交通法第2条第1項第3号の4)

    ▶右側にある路側帯を通行すると・・・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

    警察官による運転中止命令などブレーキ不良自転車に対する指導が強化されます

    警察官は、所定の安全基準を満たしているブレーキ(制動装置)を備えていないと認められる自転車を停止させ、その自転車のブレーキについて検査することができます。

    ブレーキの整備不良やブレーキ自体がないことが確認された場合は、警察官は、その自転車の運転者に対し、ブレーキの整備などの応急措置をとることや運転の中止を命じることができます。

    ▶警察官による停止や命令に従わなかったり、検査を拒否・妨害すると・・・ 5万円以下の罰金

    お問い合わせ

    富里市役所総務部市民活動推進課

    電話: (協働推進班/市民安全班) 0476-93-1117 ファクス: 0476-93-4123

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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