道路交通法の一部改正により、2013年12月1日から自転車で走行できる路側帯は「道路左側のもの」に限定されるなど自転車の利用に関する新たなルールが設けられました。
自転車の正しい交通ルール・マナーを身につけ、交通事故を防止しましょう。
今までは、自転車などの軽車両は、歩道がない道路の左側にある路側帯と右側にある路側帯のどちらも通行することができましたが、2013年12月1日からは左側の路側帯しか通行できません。
※路側帯とは
▶右側にある路側帯を通行すると・・・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
警察官は、所定の安全基準を満たしているブレーキ(制動装置)を備えていないと認められる自転車を停止させ、その自転車のブレーキについて検査することができます。
ブレーキの整備不良やブレーキ自体がないことが確認された場合は、警察官は、その自転車の運転者に対し、ブレーキの整備などの応急措置をとることや運転の中止を命じることができます。
▶警察官による停止や命令に従わなかったり、検査を拒否・妨害すると・・・ 5万円以下の罰金
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