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課税のしくみ(償却資産に対する課税)

  • [2023年12月1日]
  • ID:5410

償却資産とは

会社、個人経営の工場や店舗、農業経営に使用している機械・器具・備品などを償却資産といい、固定資産税の課税対象になります。(法人税法または所得税法の所得計算上、損金または必要な経費に算入されるもの等)
償却資産を所有している会社、個人事業主は、資産の多少、増減の有無に関わらず、毎年1月1日現在の資産状況を申告する必要があります(地方税法第383条)。

※詳しくは「令和6年度 償却資産の手引き」をご覧ください。

※被災代替償却資産の特例については、「被災代替償却資産の特例について」をご覧ください。

償却資産の対象になるもの

  1. 構築物(門扉・看板・街路灯・庭園・舗装路面・建築付帯設備など)
    ※建築付帯設備を家屋所有者以外の方(テナントなど)が、その事業のために取り付けた資産は、家屋と一体であっても償却資産とみなされ、取り付けた方(テナントなど)に対して固定資産税(償却資産)が課税されます。
  2. 機械及び装置(工作機械・建設機械・印刷機械など)
  3. 船舶・航空機(モーターボート・客船・ヘリコプターなど)
  4. 車両及び運搬具(大型特殊自動車・貨車・客車など)
  5. 工具、器具、備品(測定工具・切削工具・パソコン・机・ロッカーなど)

業種別の主な対象資産の例は、次の表のとおりです。

業種別の主な償却資産の例
業種課税対象となる主な償却資産の例
共通パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン)、舗装路面、ブラインド・カーテン等、LAN設備等
製造業金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機等
印刷業各種製版機及び印刷機、裁断機等
建設業ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象となっているものを除く。)、大型特殊自動車、発電機等
娯楽業パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボーリング場用設備、ゴルフ練習場設備等
料理飲食業テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器等
小売業

陳列棚・陳列ケース(冷凍機または冷蔵機付を含む)、日よけ、レジスター、自動販売機等

理容・美容業理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール等
医(歯)業医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ)等
クリーニング業洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニル包装設備等
不動産貸付業受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備等
駐車場業受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む。)、駐車料金自動計算装置、舗装路面等
ガソリンスタンド洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク等
ホテル・旅館業客室設備(ベッド、家具、テレビ等)、放送設備、厨房設備、洗濯設備、音響設備、駐車場設備、ボイラー等
農業ビニルハウス、農耕用車両(小型特殊自動車以外)、農業用機械等

償却資産の対象にならないもの

  1. 耐用年数が1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却)
  4. 自動車税・軽自動車税の対象となるもの

償却資産の評価

固定資産評価基準に基づき、それぞれの資産の取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応じて価値を減価(減少)させて評価します。

  1. 前年中に取得したもの
    評価額(価格)=取得価額×[1-減価率÷2]
  2. 前年前に取得したもの
    評価額(価格)=前年度の評価額(価格)×[1-減価率]


※取得価額:資産を購入したときの購入価格をいいます。
※減価率:財務省令に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
※評価額の最低限度は取得価額の5%です。耐用年数超過後も使用している場合は取得価額の5%が評価額となります。

申告期間

令和6年度申告期間は、令和6年1月4日(木曜)から1月31日(水曜)です。
期限の間近になりますと受付の混雑が予想されますので、1月19日頃までに申告くださるようご協力ください。

申告書の提出先

〒286-0292
千葉県富里市七栄652番地1
富里市役所・課税課資産税班
電話0476-93-0444

申告書類等

電子申告(eLTAX)

課税標準の特例が適用される資産に関する申告

地方税法第349条の3、同法第349条の3の4、同法附則第15条、同法附則第15条の2、同法附則第15条の3、同法附則第56条、同法附則第63条等に規定されている一定の要件を備えた資産には、課税標準の特例が適用されます。申告される場合は、あらかじめご相談ください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

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