会社、個人経営の工場や店舗、農業経営に使用している機械・器具・備品などを償却資産といい、固定資産税の課税対象になります。(法人税法または所得税法の所得計算上、損金または必要な経費に算入されるもの等)
償却資産を所有している会社、個人事業主は、資産の多少、増減の有無に関わらず、毎年1月1日現在の資産状況を申告する必要があります(地方税法第383条)。
※詳しくは「令和6年度 償却資産の手引き」をご覧ください。
※被災代替償却資産の特例については、「被災代替償却資産の特例について」をご覧ください。
業種 | 課税対象となる主な償却資産の例 |
---|---|
共通 | パソコン、コピー機、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、内装・内部造作等、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン)、舗装路面、ブラインド・カーテン等、LAN設備等 |
製造業 | 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機等 |
印刷業 | 各種製版機及び印刷機、裁断機等 |
建設業 | ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象となっているものを除く。)、大型特殊自動車、発電機等 |
娯楽業 | パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボーリング場用設備、ゴルフ練習場設備等 |
料理飲食業 | テーブル、椅子、厨房用具、冷凍冷蔵庫、カラオケ機器等 |
小売業 | 陳列棚・陳列ケース(冷凍機または冷蔵機付を含む)、日よけ、レジスター、自動販売機等 |
理容・美容業 | 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、サインポール等 |
医(歯)業 | 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ)等 |
クリーニング業 | 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー、ビニル包装設備等 |
不動産貸付業 | 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、中央監視設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、駐車場等の舗装及び機械設備等 |
駐車場業 | 受変電設備、発電機設備、蓄電池設備、機械式駐車設備(ターンテーブルを含む。)、駐車料金自動計算装置、舗装路面等 |
ガソリンスタンド | 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク等 |
ホテル・旅館業 | 客室設備(ベッド、家具、テレビ等)、放送設備、厨房設備、洗濯設備、音響設備、駐車場設備、ボイラー等 |
農業 | ビニルハウス、農耕用車両(小型特殊自動車以外)、農業用機械等 |
令和6年度申告期間は、令和6年1月4日(木曜)から1月31日(水曜)です。
期限の間近になりますと受付の混雑が予想されますので、1月19日頃までに申告くださるようご協力ください。
〒286-0292
千葉県富里市七栄652番地1
富里市役所・課税課資産税班
電話0476-93-0444
ダウンロード
地方税法第349条の3、同法第349条の3の4、同法附則第15条、同法附則第15条の2、同法附則第15条の3、同法附則第56条、同法附則第63条等に規定されている一定の要件を備えた資産には、課税標準の特例が適用されます。申告される場合は、あらかじめご相談ください。
富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課
電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444
ファクス: 0476-93-7810
電話番号のかけ間違いにご注意ください!