外国人住民に関する入管手続
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在留カード等に関する手続

配偶者に関する届出および、住居地の変更届出(中長期在留者)
配偶者と離婚または死別した等の事由が生じた場合、14日以内に入管へ配偶者関係消滅届出をしなければなりません。
中長期在留者の外国人住民が、新規上陸及び住居地を変更した場合、14日以内に届出をしなければなりません。居住地届出が14日を超える、または偽の届出をしたときに、当該外国人の在留資格を取り消しになる可能性がありますので、注意してください。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページまで。
お問い合わせ
富里市役所総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050 ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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