配偶者と離婚または死別した等の事由が生じた場合、14日以内に入管へ配偶者関係消滅届出をしなければなりません。
中長期在留者の外国人住民が、新規上陸及び住居地を変更した場合、14日以内に届出をしなければなりません。居住地届出が14日を超える、または偽の届出をしたときに、当該外国人の在留資格を取り消しになる可能性がありますので、注意してください。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページまで。
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!