ページの先頭です

スマートフォン表示用の情報をスキップ

家屋を新築・増築・取り壊したら

  • [2021年9月9日]
  • ID:4970

市では、固定資産税を公平かつ適正に課税するため、調査員(市職員)が訪問して家屋調査を実施しています。
家屋を新築・増築したときや、家屋を取り壊したときは課税課資産税班までご連絡をお願いします。

家屋を新築・増築したら

新築・増築された家屋を対象に、調査員(市職員)が家屋調査に伺います。

家屋調査とは、固定資産税・都市計画税の評価額を算定するため、家屋の現地調査を行うものです。対象となる家屋の外部・内部を、国の定める固定資産評価基準により調査し、家屋を評価して固定資産課税台帳に登録します。

家屋調査の方法

 建物外部と内部の使用部材や、家屋の形状・間取り・完成図面などを確認して調査します。

  •  外部・・・屋根、外壁、基礎など
  •  内部・・・天井、内壁、床、柱、建具など

家屋を取り壊したら

家屋(未登記を含む)を取り壊したときは、課税課資産税班までご連絡ください。職員が現地を確認します。
また、現地確認の際に「家屋滅失申告書」をお渡ししますので提出をお願いします。

家屋の固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日を基準に家屋の所有者に全額課税されます。ご連絡をいただけない場合、取り壊した家屋に誤って課税される原因にもなります。ご協力をお願いします。

取り壊した家屋の確認が翌年になるときは、取り壊した日が確認できる書類を提出してください。

登記済み家屋を取り壊したとき

登記済み家屋を取り壊したときは、法務局で「滅失登記」をしてください。

滅失登記を行わないとき、または滅失登記が家屋を取り壊した翌年以降になるときは、「家屋滅失申告書」を提出してください。

未登記の家屋を取り壊したとき

未登記の家屋を取り壊したときは、「家屋滅失申告書」を提出してください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)企画財政部課税課

電話: (市民税班) 0476-93-0443 (資産税班) 0476-93-0444

ファクス: 0476-93-7810

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム