高層建築物等における防火・防災管理体制の拡充をはかる消防法の改正 (平成26年4月1日から施行)
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消防法の改正
近年、雑居ビル等で多くの死傷者等を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、高層ビル等の防火・防災管理体制を強化するため、下記のような項目が改正されました。

消防法の改正パンフレット
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統括防火管理者に関する改正概要

(1)統括防火管理者の選任・届出の義務化
管理権原者(事業所の代表者等が該当します。)は、協議により選任した統括防火管理者に、建物全体の防火管理上必要な業務を行わせるとともに、その旨を消防機関に届け出ることが法律上規定されました。
なお、統括防火管理者の選任が必要な対象物については管理権原の分かれている、次のいずれかに該当するものとなります。
- 高さ31mを超える高層建築物
- 特定防火対象物
地上3階以上、かつ、収容人員が30人以上のもの。ただし、社会福祉施設などの用途を含む場合、収容人員が10人以上のもの。(特定防火対象物とは、百貨店やホテルなどの不特定多数の者が利用する建物や、病院、社会福祉施設などの火災が発生した場合に人命危険が高い建物などをいいます。) - 地下街(消防長または消防署長が指定)、準地下街
- 非特定防火対象物(複合用途)
事務所、共同住宅などが混在する複合用途防火対象物(2.を除く)で地上5階以上、かつ、収容人員が50人以上のもの。

(2)統括防火管理者の業務・役割の明確化
統括防火管理者は、建物全体の防火管理体制を推進する必要があるため、各テナント等の防火管理者と連携・協力しながら、以下のような業務・役割を行います。
- 建物全体についての消防計画の作成
各テナント等の権限の範囲
防火管理業務の委託範囲
火災時の消防隊への情報提供など - 消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施
- 廊下や階段等の共用部分等の避難上必要な施設の管理
(注)全体についての消防計画と各テナント等の消防計画については整合性を図ることが必要。

(3)防火管理者への必要な指示権の付与
統括防火管理者は、各テナント等の対応に問題があって、建物全体の防火管理業務を適切に遂行することが出来ない場合等に、各テナント等の防火管理者に対して、その権限の範囲において必要な措置(廊下等の共用部分の物件撤去、建物全体の消火、通報、避難訓練の不参加者に対して参加を促す等)を指示することができます。

統括防災管理者に関する改正概要

(1)統括防災管理者の選任・届出の義務化
管理権原者(事業所の代表者等が該当します。)は、協議により選任した統括防災管理者に、建物全体の防災管理上必要な業務を行わせるとともに、消防機関に届け出ることが法律上規定されました。
なお、統括防災管理者の選任が必要な対象物については、共同住宅、倉庫、格納庫等以外の全ての用途で、管理権原の分かれている、次のいずれかに該当するものとなります。
- 地上11階以上の防火対象物で延べ面積が10,000平方メートル以上のもの
- 地上5階以上10階以下の防火対象物で延べ面積が20,000平方メートル以上のもの
- 地上4階以下の防火対象物で延べ面積が50,000平方メートル以上のもの
- 地下街で延べ面積1,000平方メートル以上のもの
(注)複合用途の場合は、共同住宅、倉庫、格納庫等部分を除いた規模で判断します。

(2)統括防災管理者の業務・役割の明確化
統括防災管理者は、建物全体の防災管理体制を推進するため、各テナント等の防災管理者と連携・協力しながら、以下のような業務・役割を行います。
- 建物全体についての防災管理に係る消防計画の作成
各テナント等の権限の範囲
防災管理業務の委託範囲
地震発生時の消防隊への情報提供など - 建物全体の避難訓練の実施
- 廊下や階段等の共用部分の避難上必要な施設の管理
(注)全体についての防災管理に係る消防計画と各テナント等の防災管理に係る消防計画については整合性を図ることが必要。

(3)防災管理者への必要な指示権の付与
統括防災管理者は、各テナント等の対応に問題があって、建物全体についての防災管理業務を遂行することが出来ない場合等に、各テナント等の防災管理者に対して、その権限の範囲において必要な措置(廊下等の共用部分の転倒・落下の危険性のある物件撤去、建物全体の避難訓練の不参加者に対して参加を促す等)を指示することができます。

届出が必要となる書類について

(1)統括防火・防災管理者の選任届出
改正法令は、平成26年4月1日に施行されます。
今回の法改正によって、各管理権原者は、統括防火・防災管理者を改めて協議によって選任し、新たに定められた統括防火・防災管理者選任(解任)届出書を、平成26年4月1日までに管轄の消防長に届け出なければなりません。

(2)全体についての消防計画の届出
全体についての消防計画の届出については、施行日(平成26年4月1日)後、速やかに新たに定められた様式により届出が必要となります。
全体についての防災管理に係る消防計画についても同様です。
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