近年、雑居ビル等で多くの死傷者等を伴う火災が相次いで発生していることや、東日本大震災での激しい揺れにより、高層ビル等において人的・物的被害が発生したことを受け、高層ビル等の防火・防災管理体制を強化するため、下記のような項目が改正されました。
消防法の改正パンフレット
管理権原者(事業所の代表者等が該当します。)は、協議により選任した統括防火管理者に、建物全体の防火管理上必要な業務を行わせるとともに、その旨を消防機関に届け出ることが法律上規定されました。
なお、統括防火管理者の選任が必要な対象物については管理権原の分かれている、次のいずれかに該当するものとなります。
事務所、共同住宅などが混在する複合用途防火対象物(2.を除く)で地上5階以上、かつ、収容人員が50人以上のもの。
統括防火管理者は、建物全体の防火管理体制を推進する必要があるため、各テナント等の防火管理者と連携・協力しながら、以下のような業務・役割を行います。
(注)全体についての消防計画と各テナント等の消防計画については整合性を図ることが必要。
統括防火管理者は、各テナント等の対応に問題があって、建物全体の防火管理業務を適切に遂行することが出来ない場合等に、各テナント等の防火管理者に対して、その権限の範囲において必要な措置(廊下等の共用部分の物件撤去、建物全体の消火、通報、避難訓練の不参加者に対して参加を促す等)を指示することができます。
管理権原者(事業所の代表者等が該当します。)は、協議により選任した統括防災管理者に、建物全体の防災管理上必要な業務を行わせるとともに、消防機関に届け出ることが法律上規定されました。
なお、統括防災管理者の選任が必要な対象物については、共同住宅、倉庫、格納庫等以外の全ての用途で、管理権原の分かれている、次のいずれかに該当するものとなります。
(注)複合用途の場合は、共同住宅、倉庫、格納庫等部分を除いた規模で判断します。
統括防災管理者は、建物全体の防災管理体制を推進するため、各テナント等の防災管理者と連携・協力しながら、以下のような業務・役割を行います。
(注)全体についての防災管理に係る消防計画と各テナント等の防災管理に係る消防計画については整合性を図ることが必要。
統括防災管理者は、各テナント等の対応に問題があって、建物全体についての防災管理業務を遂行することが出来ない場合等に、各テナント等の防災管理者に対して、その権限の範囲において必要な措置(廊下等の共用部分の転倒・落下の危険性のある物件撤去、建物全体の避難訓練の不参加者に対して参加を促す等)を指示することができます。
改正法令は、平成26年4月1日に施行されます。
今回の法改正によって、各管理権原者は、統括防火・防災管理者を改めて協議によって選任し、新たに定められた統括防火・防災管理者選任(解任)届出書を、平成26年4月1日までに管轄の消防長に届け出なければなりません。
全体についての消防計画の届出については、施行日(平成26年4月1日)後、速やかに新たに定められた様式により届出が必要となります。
全体についての防災管理に係る消防計画についても同様です。
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