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    市民活動総合補償制度

    • [更新日:]
    • ID:4695

    富里市市民活動総合補償制度とは

    市では、市民の皆さんが安心して市民活動を行うことができるように、市民活動中の万が一の事故に備えるため「市民活動総合補償制度」を導入しています。

    この制度は、市民活動中に負傷してしまった場合の傷害補償(死亡補償、後遺障害補償、入院補償、手術補償、通院補償)と市民活動中に第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ってしまった場合の損害賠償補償(身体賠償、財物賠償、受託物賠償)の2種類の補償があります。

    1. 加入手続きや申込みなど事前の手続きは不要であり、保険料も市が全額を負担しますので、保険料を支払う必要はありません
    2. 市民活動における全ての事故を補償の対象とするものではなく、対象となる活動・事故と対象とならない活動・事故があります。また、補償の内容・補償限度額については、詳しくは要綱またはパンフレットをご覧ください。 

    事故発生から補償金を受け取るまでの流れ

    1. 事故が発生した時は、市民活動団体等の代表者または活動の主催者は、速やかに当該市民活動に関連性を有する部署または市民活動推進課へ事故の詳細(誰が、いつ、どこで、どの様に、どうなったか等)をご連絡ください。事故報告書の様式をお送りします。
    2. 事故報告書に必要な事項を記入し、下記の添付資料を添えて、所定の窓口へご提出ください。
      (ア)団体の概要が把握できる資料(規約・会則等)
      (イ)当日の参加者が把握できる資料(団体名簿・参加者名簿等)
      (ウ)当日の活動が把握できる資料(活動計画書・実施要領・パンフレット等)
      (エ)事故の状況が把握できる資料(写真等)
    3. 市民活動推進課で補償の対象となる市民活動であるか判定を行い、保険会社へ市民活動証明書を交付します。
    4. 怪我をされた方(損害賠償事故にあっては被害者)に補償金請求関係書類をお送りします。
    5. 怪我の完治後(損害賠償事故にあっては法律上の問題が解決した後)、補償金請求関係書類を市民活動推進課へご提出ください。
    6. 保険会社から補償金をお支払いします。

    ※損害賠償事故の場合は手続きが多少異なりますので、市民活動推進課へ問い合わせてください。

    お問い合わせ

    富里市役所総務部市民活動推進課

    電話: (協働推進班/市民安全班) 0476-93-1117 ファクス: 0476-93-4123

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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