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微小粒子状物質(PM2.5)

  • [2021年7月28日]
  • ID:4571

微小粒子状物質(PM2.5)とは

大気中に浮遊する粒子状物質のうち、粒径2.5マイクロメートル以下の小さな粒子のことです。
(1マイクロメートルは100万分の1メートル、1メートル=1,000ミリメートル=1,000,000マイクロメートル)

PM2.5は粒径が非常に小さいため(髪の毛の太さの30分の1程度)、肺の奥深くまで入りやすく、人の健康への影響が懸念されることから、平成21年9月に国によりPM2.5に係る環境基準が設定されました。

微小粒子状物質(PM2.5)に係る環境基準

1年平均値15マイクログラム/立方メートル以下、かつ、1日平均値35マイクログラム/立方メートル以下
(1マイクログラムは100万分の1グラム、1グラム=1,000ミリグラム=1,000,000マイクログラム)

*環境基準とは、人の健康の適切な保護を図るために維持されることが望ましい水準として定められたものです。

暫定指針値

環境省の専門家会議により設定された、注意喚起のための暫定指針値は1日平均値70マイクログラム/立方メートルとされました。

千葉県においても、国の暫定指針に基づき、注意喚起に関する考え方が示されています。

注意喚起について

注意喚起地域

県内を「県北部・中央地域」及び「九十九里・南房総地域」の2地域に分けて行います。

富里市は、「県北部・中央地域」になります。

注意喚起の判断基準

一般環境大気測定局における当該日にPM2.5濃度の日平均値が70マイクログラム/立方メートルを超えると予想される場合、以下の2段階で注意喚起の情報をお知らせします。

  1. 地域内の一般環境大気測定局の午前5時から7時の平均値の中央値が85マイクログラム/立方メートルを超え、今後も高濃度が継続すると判断した場合、午前9時頃に注意喚起の情報をお知らせします。
  2. 地域内の一般環境大気測定局の午前5時から正午の平均値の最大値が80マイクログラム/立方メートルを超え、今後も高濃度が継続すると判断した場合、午後1時頃に注意喚起の情報をお知らせします。

※「注意喚起」の適用は「その日限り」です。(翌日に「高濃度となるおそれ」があった場合は、翌日にお知らせします。)

濃度改善の情報提供

注意喚起の情報を提供後、地域内の全ての一般環境大気測定局の午後4時までの値が2時間連続して50マイクログラム/立方メートルを下回った場合には、「濃度が改善した」旨のお知らせを行います。

なお、原則として午後4時までに濃度が低下しない場合には、「濃度改善のお知らせ」は行いません。

注意喚起の方法

市では、県の注意喚起が行われた際に防災行政無線によりお知らせするほか、市ホームページへの掲載(閉庁日を除く)、防災メールの配信を行います。

市防災メールの配信を希望される方は登録を行う必要があります。

また、千葉県でも「ちば大気環境メール」の配信を行います。

「ちば大気環境メール」の配信を希望される方は千葉県ホームページから登録を行う必要があります。

注意喚起の情報提供が行われた場合

体調に応じて以下の対応をお勧めします。

  • 不要不急の外出は控えましょう。
  • 屋外での長時間にわたる激しい運動は避けましょう。
  • 部屋の換気は控えめにしましょう。
  • 外出時には適切にマスクを着用しましょう。

なお、子どもやお年寄り、呼吸器系や循環器系に疾患等のある方は、体調の変化に注意しながら、より慎重な行動をお勧めします。

測定結果

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部環境課

電話: (環境保全班/環境対策班)0476-93-4945、(環境衛生班)0476-93-4946、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4529

ファクス: (環境保全班/環境対策班/環境衛生班) 0476-93-2101、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4873

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