Q)年度途中に事務所を移転した場合の申告方法は?
- 当社は3月決算の法人ですが、昨年7月10日に富里市からA市へ本店を移転し、富里市の事務所は廃止しました。法人市民税の申告はどうなりますか。
- なお、当社の本年3月末日現在の資本金等の額は2千万円、事務所等は本店のみで、従業者数は53人、課税標準額となる法人税額は300万円です。
A1)均等割額
- 均等割額は、事業年度末日現在の「資本金等の額」と、「それぞれの市における従業者数」によって税率を適用します。
- 貴社の場合、富里市における従業者数は0人となり、50人以下の税率区分が適用されます。また、税額は事務所の所在した月数分だけをそれぞれの市に納めることになります。
- 富里市に納める均等割額 ⇒130,000円×3月÷12月=32,500円
- A市に納める均等割額 ⇒150,000円×8月÷12月=100,000円
【注意】月数は1月未満の端数を切り捨てます。
A2)法人税額
- 法人税割は、課税標準となる法人税額をそれぞれの市における事務所等の従業者数によって按分し、算出した税額をそれぞれの市に納めます。
- 従業者数は、通常は事業年度の末日現在の数によりますが、事業年度の途中で事務所等の新設、廃止などがあった場合は次のように計算します。
ア)事業年度の途中で廃止された事務所等の従業者数
- =廃止の前月末日現在の従業者数×廃止の日までの月数÷事業年度の月数
イ)事業年度の途中で新設された事務所等の従業者数
- =事業年度末日現在の従業者数×新設から事業年度末日までの月数 ÷ 事業年度の月数
【注意】月数は、1月未満の端数は切り上げます。また、1人に満たない端数を1人とします。
この場合について計算してみると・・・
- 富里市の従業員数:53人×4月÷12月=17.66人→18人
- A市の従業者数:53人×9月÷12月=39.75人→40人
- 両市の合計58人
富里市に納める法人税割額
- 300万円×18÷58=931,034円→931,000円 (課税標準額)
- 931,000円×12.3%=114,513円→114,500円
A市に納める法人税割額
- 300万円×40÷58=2,068,965円→2,068,000円(課税標準額)
- 2,068,000円×12.3%=254,364円→254,300円
【注意】A市の税率は仮の税率で、市町村によって異なる場合があります。
Q)NPO法人の法人市民税はどうなりますか?
- NPO法人を設立し、富里市内で活動をする場合、法人市民税が課税されますか。
- また、本店が市外でも事務所等が富里市内にあれば課税されますか。
A1)収益事業を開始(廃止)したとき
- 富里市総務部課税課市民税班に、「法人等の設立等申告書」を提出してください。
- その際、履歴事項全部証明書のコピーと、定款のコピーを添付してください。
- また、申告書の一番下の余白に必ず「収益事業の有無」を記載してください。
収益事業とは・・・
- 法人税法で定めるもので、特定非営利活動促進法でいう「特定非営利活動」とは一致しない場合があります。
- 設立したNPO法人の活動が収益事業に該当するかどうか、事前に【税務署】にご確認ください。
<参考(法人税法上で掲げられている収益事業・34業種)>
物品販売業・物品貸付業・通信業・請負業・写真業・料理店業その他の飲食店業・仲立業・土石採取業・美容業・遊覧所業・駐車場業・不動産販売業・不動産貸付業・運送業・印刷業・席貸業・問屋業・浴場業・興行業・医療保健業・信用保証業・金銭貸付業・製造業・倉庫業・出版業・旅館業・周旋業・鉱業・理容業・遊技所業・一定の技芸教授業等・無体財産権の提供等を行う事業・代理業・人材派遣業
※法人登記の手続きや履歴事項全部証明書の取得等については、【法務局】に問い合わせてください。
A2)収益事業を開始(廃止)したとき
- 富里市総務部課税課市民税班に、「法人等の設立等申告書」を提出してください。
- その際、税務署へ提出した「収益事業開始(廃止)届出書の控のコピー」を添付してください。
- 収益事業を開始(廃止)する場合は「収益事業開始(廃止)届出書」を税務署へ提出する必要があります。
- 富里市への届出は【税務署】への届出を終えてから行ってください。
A3)法人市民税の申告
- 収益事業を行うNPO法人の場合
毎年、税務署に確定申告書を提出する期限までに、富里市総務部課税課市民税班へ「法人市民税の確定申告書」を提出してください。
「法人市民税の確定申告書」は、決算期終了後に富里市総務部課税課市民税班からお送りします。 - 収益事業を行わないNPO法人の場合
毎年4月30日までに「法人市民税の均等割申告書」を富里市総務部課税課市民税班に提出してください。
「法人市民税の均等割申告書」は毎年4月上旬に富里市総務部課税課市民税班からお送りします。
また、新規法人の場合は、申し出ていただければ「法人市民税の均等割申告書」をお送りします。
A4)法人市民税の減免制度
- 収益事業を行わないNPO法人については、法人市民税の減免の制度があります。
- 減免を希望するNPO法人は毎年4月30日までに提出する「法人市民税の均等割申告書」と一緒に「市民税減免申請書」を提出してください。
- 「市民税減免申請書」には、前年4月1日~3月31日の事業報告書と収支計算書のコピーを添付してください。(事業年度がこの期間中に1度終了するNPO法人の場合は、翌期分と合わせて、2事業年度分が必要です。)
- なお、「市民税減免申請書」は毎年4月上旬に「法人市民税の均等割申告書」と一緒に富里市総務部課税課市民税班からお送りします。
- また、新規法人の場合は、申し出ていただければ「市民税減免申請書」をお送りします。
※NPO法人が行う事業が「収益事業」に該当するかどうかは【税務署】が判断します。富里市では判断できませんので、必ず【税務署】にご相談ください。
※決算時期等の理由により、添付書類の提出が遅れる場合は「市民税減免申請書」へ提出予定日を記載し、その日までに必ずご提出ください。
※収益事業を行うNPO法人へは、減免制度は適用されません。
A5)その他
- 上記以外でも、届出事項に変更があった場合は、株式会社などの法人と同様に、「法人等の設立等申告書」の提出が必要です。
- 富里市課税課市民税班への届出書・申告書・申請書等の提出は、来庁いただいても、郵送でもかまいません。