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    都市計画法第53条に基づく建築許可申請

    • [更新日:]
    • ID:3203

    都市計画法第53条第1項の建築許可

    都市計画道路、都市公園などの都市計画施設や市街地開発事業(土地区画整理事業等)として計画決定された区域内において、建築物の建築をしようとする場合には、建築確認申請の前に都市計画法第53条第1項の規定に基づく富里市長の許可が必要となります。これは、都市計画として決定された計画について、将来的に行われる事業の円滑な施行を確保するための制度です。

    許可の基準(都市計画法第54条)

    申請建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。

    1. 階数が2以下で、かつ、地階を有しないこと。
    2. 主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、
      鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

    許可申請に必要な書類

    1. 許可申請書
    2. 位置図
      申請地が明確に判断できる地形図または都市計画図
      (縮尺1/3,000以上)
    3. 配置図
      敷地内における建築物の位置を表示する図面
      (縮尺1/500以上)
    4. 平面図
      建築物の各階の平面図
      (縮尺1/200以上)
    5. 断面図
      2面以上の建築物の断面図
      (縮尺1/200以上)
    6. 求積図
      敷地面積、建築面積、延べ面積の求積図
    7. 委任状(代理人による申請の場合)

    ※その他市長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。

    都市計画法第53条第1項の適合証明

    建築確認を受けようとする方が、その計画が都市計画法第53条第1項の規定に適合していることを証明する書面を必要とする場合は、下記の書類を正・副各1部ずつご提出ください。

    1. 都市計画法第53条に関する証明書交付申請書
    2. 位置図
      申請地が明確に判断できる地形図または都市計画図
      (縮尺1/3,000以上)
    3. 配置図
      敷地内における建築物の位置を表示する図面
      (縮尺1/500以上)
    4. 平面図
      建築物の各階の平面図
      (縮尺1/200以上)
    5. 断面図
      2面以上の建築物の断面図
      (縮尺1/200以上)
    6. 求積図
      敷地面積、建築面積、延べ面積の求積図
    7. 委任状(代理人による申請の場合)

    ※その他市長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。
    ※手数料は300円です。

    お問い合わせ

    富里市役所都市建設部都市計画課

    電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347 ファクス: 0476-93-5153

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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