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富里市暴力団排除条例の施行

  • [2012年6月22日]
  • ID:3095

富里市暴力団排除条例の施行について

市では、市民の平穏な生活と事業活動の健全な発展に寄与することを目的とした、「富里市暴力団排除条例」を平成24年4月1日に施行しました。

条例の趣旨

当条例は、暴力団の排除に関する基本理念や暴力団の排除のための必要事項等を定めて、社会全体で暴力団の排除を推進するための条例です。

基本理念

基本理念は、社会全体として暴力団の悪質な実態を認識し、

  • 暴力団を恐れない
  • 暴力団に資金を提供しない
  • 暴力団を利用しない
を基本に、市・市民・事業者及び警察などが連携・協力して暴力団の排除を推進することとしています。

市の責務

基本理念にのっとり、暴力団の排除に関する総合的な施策を推進します。施策の推進に当たっては、国、県、その他関係機関及び関係団体との連携を図ります。

暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県または警察署に対し、情報を提供します。

 

連携・協力体制

条例の主な内容

市民の責務

  • 自主的な暴力団の排除に取り組むとともに、市が実施する施策に協力するよう努めること。
  • 暴力団員から不当な要求があった場合には、市に対する相談など要求を排除する措置を講ずるよう努めること。
  • 暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市に情報を提供するよう努めること。

事業者の責務

  • 事業活動に関し、暴力団の排除に取り組むとともに、市が実施する施策に協力するよう努めること。
  • 暴力団員から不当な要求があった場合には、市に対する相談など要求を排除する措置を講ずるよう努めること。
  • 暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、市に情報を提供するよう努めること。

市の事務、事業からの排除

暴力団や暴力団と密接な関係にある者を公共工事等の入札に参加させないなど、市の事務事業から排除します。

市民、事業者に対する支援

市は、市民や事業者が暴力団排除活動に取り組むことができるよう、情報の提供、指導、助言その他必要な支援を行います。

児童・生徒に対する教育

小・中学校において、児童生徒が暴力団に加入せず、暴力団による犯罪の被害を受けないよう教育を行います。

威力利用、利益供与の禁止

市民や事業者は、債権回収や紛争解決等を目的に暴力団の威力を利用してはいけません。

また、暴力団員に利益を供与してはいけません

富里市暴力団排除条例条文

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お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民活動推進課

電話: (協働推進班/市民安全班) 0476-93-1117

ファクス: 0476-93-4123

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