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外国人住民に関する登録の制度が変わりました

  • [2012年7月9日]
  • ID:3008

平成24年7月9日から外国人登録法が廃止され、新たな在留管理制度がはじまりました。外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び行政の合理化を図るための「住民基本台帳法の一部を改正する法律」及び「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下『改正法』)」が、平成21年7月15日に公布され、平成24年7月9日に施行されました。
外国人住民の在留管理に必要な情報を継続的に把握することにより、適法に在留する外国人住民の利便性を更に向上させるものです。

主な変更点

入管法・住民基本台帳法の改正で、外国人住民も日本人住民と同様に住民票に記載されることになりました

例えば、これまで同一世帯の日本人住民と外国人住民は、それぞれ住民票と外国人登録原票記載事項証明書で別に証明していましたが、改正後は住民票に一緒に記載、証明されるようになりました。

外国人登録証明書に替わり、在留カードまたは特別永住者証明書が交付されます

外国人登録証明書に替わり、中長期在留者の方には「在留カード」、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。法改正後もしばらくは現在お持ちの外国人登録証明書は使えますが、次のとおり順次切り替えが必要です。

在留カード

改正法の施行前から日本に在留している外国人の方については、入国管理局で在留更新許可及び在留資格変更許可等の在留に関する許可を受けた方に対して順次、「出入国在留管理庁」にて在留カードが交付されます。永住者の方は、改正法施行の日から3年の間に入国管理局で在留カードの交付を受けてください。海外から上陸した中長期在留者(新規申請)の方については、「上陸した空港(成田・羽田・中部・関西)」において、上陸許可に伴い在留カードが交付されます。

特別永住者証明書

特別永住者証明書は「管轄の市区町村役場」で申請を受付し、交付します。

転出・転入の手続きについて

法改正後は、日本人と同様に、転出地の市区町村長に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市町村長に転入届をすることになります。
在留カードまたは特別永住者証明書または外国人登録証明書(みなし在留カード)をご持参ください。

住民票を作成する対象者は

改正法上の在留資格をもって適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で、住所を有している次の方です。

  • 中長期在留者(在留カード交付対象者)

  • 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)

  • 一時庇護許可者または仮滞在許可者

  • 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

     

注意

上記以外の方や、改正法施行日(平成24年7月9日)に在留資格がない人(入国管理局の在留期間更新許可、在留資格変更許可などの記載事項の変更を市窓口に届出ていない人を含む)については住民票作成対象外となりますので、住民票が発行できません。必要な方はお早めに所定の手続きをしてください。

入管法・住民基本台帳法の改正について、詳しくは入国管理局及び総務省のホームページをご覧ください

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民課

電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050

ファクス: 0476-92-8989

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