- 道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設(以下、「路外駐車場」という。)を設置または変更する場合は、「駐車場法」及び「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下、「バリアフリー新法」という。)に基づく届出が必要となる場合があります。届出対象は、一般公共の用に供される駐車面積が500平方メートル以上のもので、料金を徴収するものです。
- これらの届出対象及び構造基準の詳細については、千葉県県土整備部都市計画課のHPで確認してください。
- これら届出は、富里市では都市計画課が届出窓口となります。
- 提出部数は、2部(正・副)です。
駐車場法に基づく届出について
設置の届出について(駐車場法12条)
- 路外駐車場設置(変更)届出書及び添付図面を、工事着手前までに届出してください。
(添付図面)
- 路外駐車場の位置を表示した縮尺10,000分の1以上の地形図
- 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の平面図
イ.路外駐車場の区域
ロ.路外駐車場の自動車の出口及び入口、自動車の車路その他の主要な施設(建築物の内部にあるものを除く。)
ハ.路外駐車場の附近の道路並びにその道路内の駐車場法施行令第7条第1項に規定する道路の部分及び橋 - 建築物である路外駐車場にあっては、縮尺200分の1以上の各階平面図並びに二面以上の立面図及び断面図、照度計算書、換気計算書
※変更する場合も上記と同様に路外駐車場設置(変更)届出書を届出してください。
なお、添付書類については、変更しようとする事項に係る図面を添付してください。
管理規程の届出について(駐車場法13条)
- 路外駐車場管理者は、路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程(駐車場の名称、管理者、駐車料金 など)を定め、これを当該路外駐車場の供用開始後10日以内に届出してください。
(添付書類)
- 路外駐車場管理規程
※変更する場合も上記と同様に路外駐車場管理規程(変更)届出書及び路外駐車場管理規程を10日以内に届出してください。
休止(廃止・再開)の届出について(駐車場法14条)
- 路外駐車場管理者は、路外駐車場の全部または一部の供用を休止し、または廃止したときは、10日以内に届出してください。
(添付書類なし)
※また再開したときも上記と同様に路外駐車場休止(廃止・再開)届出書を10日以内に届出してください。
バリアフリー新法に基づく届出について
特定路外駐車場とは、駐車場法第2条第2号に規定する路外駐車場(道路法第2条第2項第6号に規定する自動車駐車場、都市公園法第2条第2項に規定する公園施設、建築物または建築物特定施設であるものを除く。)であって、自動車の駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上であるものであり、かつ、その利用について駐車料金を徴収するものをいう。
特定路外駐車場の設置の届出について
- 特定路外駐車場設置(変更)届出書及び添付図面を、工事着手前までに届出してください。
(添付図面)
- 特定路外駐車場の位置を表示した縮尺10,000分の1以上の地形図
- 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の平面図
イ.特定路外駐車場の区域
ロ.路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路、その他の主要な施設
※駐車場法の届出がある場合には、下記の第2号様式を届出してください。
(添付図面)
- 次に掲げる事項を表示した縮尺200分の1以上の平面図
イ.路外駐車場車いす使用者用駐車施設、路外駐車場移動等円滑化経路、その他の主要な施設
変更する場合も上記と同様にそれぞれの届出書を届出してください。
なお、添付書類については、変更しようとする事項に係る図面を添付してください。