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公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出・申出

  • [2022年7月1日]
  • ID:1856

概要

公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」という)に基づく届出・申出は、地方公共団体等が公有地の拡大の計画的な推進を図り、公共施設等の整備のために、その土地を必要とする地方公共団体等に優先的に土地の買取りの協議の機会を与えようとする先買い制度です。

土地の有償譲渡届出(公拡法第4条)

土地所有者は、次の土地を有償で譲渡(売買や交換など)しようとするときは、譲渡しようとする日の3週間前までに、譲渡の相手方等を「土地有償譲渡届出書」により市長に届け出る必要があります。

届出の対象となる土地

届出の対象となる土地の面積要件
対象となる土地  面積要件
 都市計画施設等の区域内の土地(※1)        200平方メートル以上 
 上記以外の市街化区域内の土地     5,000平方メートル以上  


(※1)都市計画施設等の区域とは

都市計画決定された都市施設(都市計画法第11条第1項各号に掲げる施設)の区域
■道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設
■公園、緑地、広場、墓園、その他の公共空地
■水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設または処理施設
■河川、運河その他の水路
■その他

都市計画区域内の次の区域
■道路の区域として決定された区域内に所在する土地
■都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
■河川予定地として指定された土地
■生産緑地地区の区域内に所在する土地
■その他

届出の対象となる譲渡

  1. 売買、代物弁済、交換などの契約に基づく譲渡(これらの予約や停止条件付きの契約を含む)
  2. 共有持分権の有償譲渡のうち、共有者全員で一括して有償譲渡する場合
  3. 抵当直流れ(債権の不履行に際して、競売などの手続を経ずに、抵当権者が抵当物の所有権を取得し、これを任意に処分して弁済にあてること)の特約及び売渡担保の設定行為

届出の要しない譲渡

  1. 国、地方公共団体、土地開発公社などに譲渡する場合
  2. 重要文化財、重要有形民俗文化財の指定を受けたものを譲渡する場合(ただし、文化財保護法に基づき申出を行わなければなりません)
  3. 住宅街区整備事業の施行者が譲り渡す場合
  4. 都市計画施設、土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
  5. 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内に含まれる場合
  6. 都市計画法による先買いの対象になっている場合
  7. 公拡法の届出または申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかったものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります)
  8. 農地または採草放牧地の所有権の移転等に伴って、農地法第3条第1項の許可を要する場合
  9. 寄付、贈与など無償による譲渡や、信託財産を設定する場合
  10. 共有持分権の有償譲渡のうち、個々の持分のみを譲渡する場合
  11. 抵当権、質権などの担保物権の設定や、地上権、借地権などの利用権を設定する場合
  12. 公共事業による土地の収用、競売(裁判所の命令による処分を含む)、滞納処分など本人の直接の意志に基づかないで土地の所有権を移転する場合

土地の買取希望申出(公拡法第5条)

土地所有者は、次の土地について地方公共団体等による買取りを希望するときは、「土地買取希望申出書」により地方公共団体等に申し出ることができます。ただし、市等が必ず買い取るとは限りませんのでご注意ください。

対象となる土地の面積要件

 市内の100平方メートル以上の土地

届出・申出の手続き

市長あての届出書に必要な書類を添付して提出してください。

届出・申出を受けた土地について、県や市等が公有地として必要であると判断すると、市長は届出日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します。また、この通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません。

【手続きの流れ】
公拡法届出・申出フロー図【市域用】(千葉県庁ホームページ)

届出者

土地の有償譲渡者が行います。
土地の売買でいうと「売主」のことです。

提出書類

届出・申出書類
 区 分書 類 部 数 備 考 
  有償譲渡届出    土地有償譲渡届出書         2部    1部は届出者控え        
買取希望申出  土地買取希望申出書     2部   1部は届出者控え
添付書類
書 類 部 数  備 考
 地形図  1部   対象地の所在を明らかにした縮尺5万分の1程度の図面
 見取図  1部   方位、該当する土地の所在、地番及び境界、周辺の道路、公園、河川その他公共施設を
示し、位置及び形状を明らかにした縮尺約5百分の1程度の図面
 その他必要と認められる書類    1部   委任状(届出書等の提出や、結果通知の受理を代理人に委任する場合)など

※押印を求める手続きの見直しによる、公有地の拡大の推進に関する施行規則の一部改正に伴い、令和3年1月1日より届出書・申出書への押印が不要となりました。

【注意事項】
■届出・申出の際に、土地所有者であることを確認するため、土地登記簿謄本や契約書等の提示または写しの提出を求める場合があります。
■都市計画施設の区域内に土地が所在する場合、都市計画図等の提出を求めることがあります。

土地の譲渡制限期間

届出・申出をした土地については、次に掲げる日または時までの間、有償・無償にかかわらず譲渡することができません。

1. 買い取らない旨の通知があった場合
  その通知があった時
  ※届出・申出をした日から起算して最長で3週間

2. 買い取り協議を行う旨の通知があった場合
  通知があった日から起算して3週間を経過する日
  ※その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時まで
  ※届出・申出をした日から起算して最長で6週間

3. 1または2の通知がなかった場合
  届出・申出をした日から起算して3週間を経過する日

税法上の優遇措置について

この制度に基づいて協議が成立し、地方公共団体等との契約が成立した場合は、租税特別措置法により、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除1,500万円)を受けることができます。詳しくは、税務署に問い合わせてください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課

電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347

ファクス: 0476-93-5153

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