公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいます)に基づく届出・申出は、地方公共団体等が公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化された土地の先買い制度です。
買い取られた土地は、主に道路、駐車場、公園、水道、文化施設などの都市施設やこれらの代替地として利用されます。
市内の一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするとき(売買や交換等)は、譲渡しようとする3週間前までにそのことを富里市長に届け出る必要があります。
1.次に掲げる土地で、面積が200平方メートル以上の土地
2.上記を除く市街化区域内で、面積が5,000平方メートル以上の土地
市内の土地を100平方メートル以上所有する方は、県・市にその土地を買い取ってほしい旨を申し出ることができます。ただし、市等が必ず買い取るとは限りませんのでご注意ください。
市内の100平方メートル以上の土地
次の書類を都市計画課計画班へ2部提出してください
※押印を求める手続きの見直しによる、公有地の拡大の推進に関する施行規則の一部改正に伴い、令和3年1月1日より届出書・申出書への押印が不要となりました。
添付ファイル
添付ファイル
届出・申出をした土地については、次に掲げる日または時までの間、有償・無償にかかわらず、譲渡することができません。
1.買い取らない旨の通知があった場合は、当該通知があった時まで(届出・申出をした日から起算して最長3週間)
2.買い取り協議を行う旨の通知があった場合は、当該通知があった日から起算して3週間を経過する日(その期間内に協議が成立しないことが明らかになったときはその時)まで(届出・申出をした日から起算して最長で6週間)
3.上記の通知がなかった場合は、届出・申出をした日から起算して3週間を経過した日まで
富里市役所 (法人番号1000020122335)都市建設部都市計画課
電話: (計画班) 0476-93-5147 (宅地建築班) 0476-93-5148 (都市整備班) 0476-93-5347
ファクス: 0476-93-5153
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