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国民保護計画の策定

  • [2013年1月19日]
  • ID:1585

市町村は、国民保護法第35条により、市の国民の保護に関する計画(市国民保護計画)を作成することとされています。

この計画は、武力攻撃や大規模なテロなど発生した場合に、国の方針に基づき、国・県・市町村・関係機関等が連携・協力して、迅速・的確に住民の避難や救援などを行うことができるように、あらかじめ定めておくものです。

富里市では、富里市国民保護協議会への諮問、パブリックコメント及び千葉県知事との協議を経て、平成19年3月に「富里市国民保護計画」を策定しました。

国民保護法とは?

「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)」とは、武力攻撃や緊急対処事態等において、国民の生命・身体・財産を保護し、国民生活等に及ぼす影響を最小にするため、国・地方公共団体等の責務・避難・救援・武力攻撃事態等への対処等の措置を規定したものです。

富里市の国民保護計画策定までの経過

  • 平成18年10月4日
    第1回富里市国民保護協議会」を開催しました。
  • 平成18年11月17日
    第2回富里市国民保護協議会」を開催しました。
  • 平成18年12月4日から12月22日まで
    「富里市国民保護計画(素案)」に対するパブリックコメント(市民の皆さんのご意見の募集)を実施しました。
  • 平成19年2月1日
    第3回富里市国民保護協議会」を開催しました。
  • 平成19年2月16日
    千葉県知事へ「富里市国民保護計画(案)」の協議の申入れをしました。
  • 平成19年2月28日
    千葉県知事から「富里市国民保護計画(案)」承認を得ました。
  • 平成19年3月16日
    富里市議会へ「富里市国民保護計画」報告をしました。

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