市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定しています。
農用地区域では、開発行為 (宅地の造成、建物の設置など)は厳しく制限されており、原則として開発行為を行うことはできません。(農地法においても農用地区域では農地転用は原則許可できないこととされています。)
なお、農業用の施設や、一時的な利用のためのもの(工事用の仮設道路など)、公益性の高いもの(道路、鉄道、河川、防災、電気、通信、水道など)については、例外的に農用地区域内で実施可能な場合があります。
計画内容が、次の項目をすべて満たすと認められる場合のみ、除外となります。
申し出には、申出書と添付書類が必要です。詳しくは市役所産業経済課土地改良班へ問い合わせてください。
産業経済課土地改良班
富里市役所 (法人番号1000020122335)市民経済環境部農政課
電話: (農業振興班) 0476-93-4943 (基盤整備班) 0476-93-4944
ファクス: 0476-93-2101
電話番号のかけ間違いにご注意ください!