農業振興地域整備計画の変更
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市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定しています。
農用地区域では、開発行為(宅地の造成、建物の設置など)は厳しく制限されており、原則として開発行為を行うことはできません。(農地法においても農用地区域では農地転用は原則許可できないこととされています。)
なお、農業用の施設や、一時的な利用のためのもの(工事用の仮設道路など)、公益性の高いもの(道路、鉄道、河川、防災、電気、通信、水道など)については、例外的に農用地区域内で実施可能な場合があります。

除外を決定するにあたっての市の判断
計画内容が、次の項目をすべて満たすと認められる場合のみ、除外となります。
市において判断するため、根拠となる書類の提出を求めることがあります。計画する内容により提出書類が異なってきますので、直接窓口にてご相談ください。
なお、農振法以外に手続きが必要な法令とその許認可等見込みについては、計画する事業に関係する担当窓口へ確認してください。
例) 農地転用(農業委員会)、建築確認(都市計画課)、埋蔵文化財の確認(生涯学習課)
- 農振農用地を利用せざるをえない。
- 施設を設ける緊急性がある。
- 施設を設ける必要性がある。
- 施設を設ける実現性がある。
- 施設を設ける合理性がある。
- 地域計画の達成に支障がない。
- 土地の規模が妥当である。
- 周辺農地の集団化、営農等に支障がない。
- 農業の担い手に対する利用の集積に支障を及ぼす恐れがない。
- 土地改良事業完了後、8年を経過している土地である。
- 事業計画者または地権者は、現在農振法または農地法に違反していない。
- 農振法以外に手続きが必要な法令とその許認可等見込みがある。

除外の申出の受付
- 申し出には、申出書と添付書類が必要です。
- 受付期間など詳しくは、市役所農政課基盤整備班へ問い合わせてください。

富里市農業振興地域整備計画の変更案(令和6年10月申出分)

意見書の提出
本市の住民は、この変更案に対して意見があるときは、次のとおり意見書を提出することができます。
- 提出先 富里市役所経済環境部農政課(富里市七栄652番地1)
- ファクス 0476(93)2101
- メールアドレス nousei@city.tomisato.lg.jp
※迷惑メール防止のため、@を全角で表記しています。メールを送信する際は、半角に置き換えてください。
- 提出方法 持参、郵送、ファクスまたは電子メール
- 提出期限 令和7年5月28日(水曜日)
その他留意事項
- 意見書の様式は任意とするが、提出年月日、提出者の住所及び氏名を必ず記載してください。
- 提出された意見書については、要旨を取りまとめ処理結果を公告します。

異議の申出
この農業振興地域整備計画のうち農用地利用計画の変更案に係る農用地区域内にある土地所有者その他その土地に関し権利を有する者は、この農用地利用計画の変更案に対して異議があるときは、次のとおり異議の申出をすることができます。
- 申出先 富里市役所経済環境部農政課(富里市七栄652番地1)
- 申出方法 持参または郵送
- 申出期限 令和7年6月12日(木曜日)
その他留意事項
異議の申出は、次の事項を記載した書面により行ってください。なお、異議申出人が法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、または代理人によって異議申出をするときは、異議申出書には、次の事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代または代理人の氏名及び住所または居所を記載してください。この場合、代表者若しくは管理人、総代または代理人の資格を証明する書面を異議申出書に添付してください。
- 異議申出人の氏名または名称及び住所または居所
- 異議申出に係る農用地利用計画の案
- 異議申出人が農用地利用計画の案に係る農用地区域内の土地について有する所有権その他の権利の種類及びその土地の所在並びにその土地について異議申出人以外の者が有する所有権、その他の権利の種類及びその者の氏名または名称及び住所または居所
- 異議申出に係る農用地利用計画の案の縦覧があったことを知った年月日
- 異議申出の趣旨及び理由
- 市の異議申出ができる旨の教示の有無及びその内容
- 異議申出の年月日
変更案

参考
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