農業振興地域整備計画の変更
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- ID:1293
- 市では、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、農業振興を図っていく地域を農用地区域として設定しています。
- 農用地区域では、開発行為(宅地の造成、建物の設置など)は厳しく制限されており、原則として開発行為を行うことはできません。(農地法においても農用地区域では農地転用は原則許可できないこととされています。)
- なお、農業用の施設や、一時的な利用のためのもの(工事用の仮設道路など)、公益性の高いもの(道路、鉄道、河川、防災、電気、通信、水道など)については、例外的に農用地区域内で実施可能な場合があります。

除外を決定するにあたっての市の判断
計画内容が、次の項目をすべて満たすと認められる場合のみ、除外となります。
市において判断するため、根拠となる書類の提出を求めることがあります。計画する内容により提出書類が異なってきますので、直接窓口にてご相談ください。
なお、農振法以外に手続きが必要な法令とその許認可等見込みについては、計画する事業に関係する担当窓口へ確認してください。
例) 農地転用(農業委員会)、建築確認(都市計画課)、埋蔵文化財の確認(生涯学習課)
- 農振農用地を利用せざるをえない。
- 施設を設ける緊急性がある。
- 施設を設ける必要性がある。
- 施設を設ける実現性がある。
- 施設を設ける合理性がある。
- 地域計画の達成に支障がない。
- 土地の規模が妥当である。
- 周辺農地の集団化、営農等に支障がない。
- 農業の担い手に対する利用の集積に支障を及ぼす恐れがない。
- 土地改良事業完了後、8年を経過している土地である。
- 事業計画者または地権者は、現在農振法または農地法に違反していない。
- 農振法以外に手続きが必要な法令とその許認可等見込みがある。

除外の申出の受付
- 申し出には、申出書と添付書類が必要です。
- 受付期間など詳しくは、市役所農政課基盤整備班へ問い合わせてください。

参考
お問い合わせ
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