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    廃棄物の野焼き禁止

    • [更新日:]
    • ID:1233

    野焼き禁止

    • 焼却炉を使わずに、木くず、紙くず、廃プラスチック、ビニールなどの廃棄物をそのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりすることを『野焼き』と言い、法律で禁止されています。
    • これは野焼きが、黒煙、有毒ガス、ダイオキシンの発生、ススによる人や樹木などへの被害、火災の危険性など、多くの人々の迷惑となるためです。また、ドラム缶、ブロックを積み上げただけの炉や設備の十分でない焼却炉での焼却も野焼きと同じことと見なされます。
    • 適正な廃棄物の焼却とは、構造設備の整った焼却炉で、適切な方法で燃やす場合などのことを言います。
    • 次の場合は適正な焼却と認められています。
      ・国、県や市町村が河川などを管理するうえで排出した刈り草、切った枝などの焼却
      ・震災などの災害によって発生した木くずなどの焼却
      ・風俗習慣または宗教上の行事を行うための焼却(どんど焼きなど)
      ・農作業、森林管理などで行われる収穫後のつるや刈り草などの焼却
      ・日常生活を営むうえで行っている焚き火、キャンプファイヤーなど

    ご注意ください

    • 農作業で発生した"農業用廃ビニール"をそのまま野焼きすることは、上に言う適正な焼却には当たりません。適切な設備で確実な処理を行わなくてはいけません。
    • 処理基準に従って行われない廃棄物の焼却は、処罰されることがあります。

    ゴミの焼却の規制が強化されました

    平成14年12月1日から、適正な廃棄物焼却炉の構造基準が変わり、次の構造の炉でなければ使用できません。

    • 焼却が摂氏800℃以上で行えるもの
    • 外と遮断してゴミが入れられるもの
    • 焼却している温度が測れるもの
    • 焼却温度を上げられる補助装置の付いているもの
    • 必要な空気が送り込めるもの

    家庭から出たゴミは、分別・減量化に努め、生ゴミを堆肥化する場合などを除いて市の収集に出しましょう。

    お問い合わせ

    富里市役所経済環境部環境課

    電話: (環境計画班)0476-93-4945、(環境対策衛生班)0476-93-4946、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4529 ファクス: (環境計画班/環境対策衛生班) 0476-93-2101、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4873

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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