焼却炉を使わずに、木くず、紙くず、廃プラスチック、ビニールなどの廃棄物をそのまま積み上げて燃やしたり、穴を掘って燃やしたりすることを『野焼き』と言い、法律で禁止されています。これは野焼きが、黒煙、有毒ガス、ダイオキシンの発生、ススによる人や樹木などへの被害、火災の危険性など、多くの人々の迷惑となるためです。また、ドラム缶、ブロックを積み上げただけの炉や設備の十分でない焼却炉での焼却も野焼きと同じことと見なされます。
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