- 皆さんの希望や意見を、直接市政に反映させるための手段として、だれでも請願書や陳情書を議会に提出することができます。
- 請願(陳情)書は、書面でのみ受け付けます。議会事務局までご持参されるか、郵送により提出してください。
- 紹介議員のあるものを請願、ないものを陳情と呼び、受理した請願や審査対象となった陳情の議決結果は、提出者にそれぞれ通知します。
- 郵送、市民以外の方及び市が処理できる権限のない陳情については、写しを全議員に配付するのみの扱いとなります。
請願(陳情)書の出し方
市議会へ提出される請願(陳情)書は、次の要領でお願いします。
- 請願(陳情)の趣旨(願意・理由)は、市議会に対し何を求めるのか、何をしてほしいのかできるだけ具体的に、また、簡明に記載してください。なお、必要に応じて図面その他の資料を添付してください。
- 内容の異なる2つ以上の事項を請願(陳情)される場合は、別々の請願(陳情)書として提出してください。
- 請願(陳情)書には、提出年月日、請願(陳情)者の住所(法人や任意の団体の場合は、その所在地及び名称)を記載し、請願(陳情)者(法人等の場合は代表者)が署名または、記名押印してください。
- 請願(陳情)者が複数の場合は、代表者の氏名を記載し、外何名としてください。
署名簿がある場合は、署名する方の住所、氏名の署名または、記名押印がそれぞれ必要です。 - 請願書には、紹介議員1名以上の署名または、記名押印が必要です。
- 請願(陳情)書は、原則としてA4判に横書きとし、正本1部を提出してください。
- 請願(陳情)書は、市議会事務局においていつでも受理していますが、原則として毎定例会(3月・6月・9月・12月)初日の8日前までに提出されたものが、その定例会の取り扱いとなります。
※請願書・陳情書について不明な点は、議会事務局(電話0476-93-6492)へ問い合わせてください。
※陳情には、議員の紹介は不要です。