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「小規模埋立て条例」の一部が改正されました

  • [2018年1月1日]
  • ID:1121

市では、土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生を防止することを目的として、「富里市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を運用してきたところですが、今回、小規模埋立て事業全体に対してよりきめ細かく規制できるように条例の一部を改正しました。

改正の概要

1.埋立て等の規制範囲の下限撤廃

  • 従来、500平方メートル以上3,000平方メートル未満の小規模埋立て事業を条例の規制対象としていましたが、今回の改正により、3,000平方メートル未満の全ての埋立て事業を規制することとし、500平方メートル未満の埋立て事業についても条例の安全基準及び構造基準に適合させなければならないこととし、違反者に対して措置命令を課すことができるようにしました。
  • なお、許可申請等は、500平方メートル以上の埋立て事業について必要となります。
  • (注)3,000平方メートル以上の埋立て事業については、県条例による規制となります。

2.土質に関する制度の新設

  • 法令等に基づく許認可行為を伴う埋立て等(例:都市計画法の開発行為に伴う埋立てなど)については、従前の許可に代えて「土質に関する制度」を新設しました。

2-1.土質に関する許可

  • 残土を用いて許認可行為を伴う小規模埋立てを行おうとするときには、当該残土を用いることについて市長の許可を受けなければならないものとしました。

2-2.土質に関する届出

  •  許認可等がなされた採取場からの採取土砂のみを用いて許認可行為を伴う小規模埋立てを行おうとするときは、当該採取土砂を用いることについて市長に届け出なければならないものとしました。

3.名義貸しの禁止

  • 自己の名義をもって、自己以外の者に小規模埋立て等を行わせてはならない旨の規定を設けました。

4.罰則の追加

  • 土質に関する許可の新設及び名義貸しの禁止等に伴って次のとおり罰則規定を追加しました。

ア)1年以下の懲役または100万円以下の罰金

  • 土質に関する許可及び変更許可違反者(無許可事業者)
  • 名義貸しの禁止違反者
  • 土質に関する許可に対する措置命令違反者
  • 500平方メートル未満の埋立て等に対して安全基準若しくは崩落等の防止に関する措置命令に違反した者

イ)30万円以下の罰金

  • 土質に関する届出義務違反者
  • 土質に関する許可若しくは届出者からの地位承継届出義務違反者

5.施行期日

  • 今回の改正条例は平成18年1月1日から施行となります。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部環境課

電話: (環境保全班/環境対策班)0476-93-4945、(環境衛生班)0476-93-4946、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4529

ファクス: (環境保全班/環境対策班/環境衛生班) 0476-93-2101、(クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4873

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