従来、500平方メートル以上3,000平方メートル未満の小規模埋立て事業を条例の規制対象としていましたが、今回の改正により、3,000平方メートル未満の全ての埋立て事業を規制することとし、500平方メートル未満の埋立て事業についても条例の安全基準及び構造基準に適合させなければならないこととし、違反者に対して措置命令を課すことができるようにしました。
なお、許可申請等は、500平方メートル以上の埋立て事業について必要となります。
(注) 3,000平方メートル以上の埋立て事業については、県条例による規制となります。
法令等に基づく許認可行為を伴う埋立て等(例:都市計画法の開発行為に伴う埋立てなど)については、従前の許可に代えて「土質に関する制度」を新設しました。
残土を用いて許認可行為を伴う小規模埋立てを行おうとするときには、当該残土を用いることについて市長の許可を受けなければならないものとしました。
許認可等がなされた採取場からの採取土砂のみを用いて許認可行為を伴う小規模埋立てを行おうとするときは、当該採取土砂を用いることについて市長に届け出なければならないものとしました。
土質に関する許可の新設及び名義貸しの禁止等に伴って次のとおり罰則規定を追加しました。
富里市役所 (法人番号1000020122335)経済環境部環境課
電話: (環境保全班/環境対策班) 0476-93-4945 (環境衛生班) 0476-93-4946 (クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4529
ファクス: (環境保全班/環境対策班/環境衛生班) 0476-93-2101 (クリーンセンター:業務班/リサイクル推進班)0476-93-4873
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