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あしあと

    相続などで農地を取得した場合

    • [更新日:]
    • ID:1054

    農地の相続は届出が必要です

    相続などで農地を取得した場合は、農地法第3条の3の規定により届け出が必要です。
    詳しくは、農業委員会事務局に問い合わせてください。

    お問い合わせ

    富里市役所行政委員会等農業委員会事務局

    電話: (総務班) 0476-93-6494 ファクス: 0476-93-2101

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム

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