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相続などで農地を取得した場合

  • [2023年12月12日]
  • ID:1054

農地の相続は届出が必要です

相続などで農地を取得した場合は、農地法第3条の3第1項の規定により届け出が必要です。
詳しくは、農業委員会事務局に問い合わせてください。

お問い合わせ

富里市役所 (法人番号1000020122335) 農業委員会事務局

電話: (総務班) 0476-93-6494

ファクス: 0476-93-2101

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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