住民登録をしている満15歳以上の人。
※ただし、成年被後見人本人が印鑑登録を申請する場合は、その法定代理人を同伴するときに限ります。
※住民票に旧氏を併記した人は、旧氏の印鑑が登録できます。
印鑑を登録するときは、本人が申請する場合と代理人が申請する場合では、下記のとおり手続きが異なりますのでご注意ください。
本人に相違ないことや、本人の意思に基づくものであることを確認するため、下記のいずれかの方法をとっています。
※登録申請者が成年被後見人である場合は、照会書の回答時に必ず法定代理人を同伴すること。
代理人が申請する場合は、本人が委任したことを証明する委任状(代理人選任届)<様式2>が必要です。このときには、本人の印鑑登録の事実を確認するために、照会書を本人宛に郵送します。この照会書が届きましたら回答書を窓口へお持ちください。
代理人が来られる場合は必ず委任状(代理人選任届)<様式2>が必要となりますのでご注意ください。
※保証書や委任状の用紙は、レポート用紙や便箋等に保証人及び委任者が書いてください。様式については、以下のページでご確認ください(各用紙をダウンロード・印刷すると、そのままご利用いただけます)。
印鑑を新しい印鑑に変更する場合やカードの紛失・盗難等で改めて印鑑登録をする場合、上記の「印鑑登録する場合」と同じ手続きが必要です。
富里市役所 (法人番号1000020122335)総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050
ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!