印鑑登録に関すること
- [更新日:]
- ID:1046

印鑑登録ができる人
住民登録をしている満15歳以上の人。
※ただし、成年被後見人本人が印鑑登録を申請する場合は、その法定代理人を同伴するときに限ります。

印鑑登録ができない印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏もしくは通称と異なるもの
- 氏名、通称以外の事項を表しているもの
- ゴム印等の変形しやすいもの
- 印鑑の一辺の長さが8ミリ以下のものや25ミリ以上の大きさのもの
- 印影を鮮明に表しにくいもの
- 縁が無いものまたは外枠の4分の1程度が欠けているもの
- 他の者が既に登録している印鑑
※住民票に旧氏を併記した人は、旧氏の印鑑が登録できます。

印鑑登録をする場合
印鑑を登録するときは、本人が申請する場合と代理人が申請する場合では、下記のとおり手続きが異なりますのでご注意ください。

本人が申請する場合
本人に相違ないことや、本人の意思に基づくものであることを確認するため、下記のいずれかの方法をとっています。
- 本人の写真を貼付した官公署発行の免許証、許可証、パスポート等の提示による確認
- 既に富里市に印鑑登録している人の登録印の押されている保証書<様式1>による確認
- 1・2のいずれでもない場合は、即日登録はできません。照会書による本人確認が必要になります。
※登録申請者が成年被後見人である場合は、照会書の回答時に必ず法定代理人を同伴すること。

代理人が申請する場合
代理人が申請する場合は、本人が委任したことを証明する委任状(代理人選任届)<様式2>が必要です。このときには、本人の印鑑登録の事実を確認するために、照会書を本人宛に郵送します。この照会書が届きましたら回答書を窓口へお持ちください。
代理人が来られる場合は必ず委任状(代理人選任届)<様式2>が必要となりますのでご注意ください。
※保証書や委任状の用紙は、レポート用紙や便箋等に保証人及び委任者が書いてください。様式については、以下のページでご確認ください(各用紙をダウンロード・印刷すると、そのままご利用いただけます)。

改めて印鑑登録をする場合
印鑑を新しい印鑑に変更する場合やカードの紛失・盗難等で改めて印鑑登録をする場合、上記の「印鑑登録する場合」と同じ手続きが必要です。
お問い合わせ
富里市役所総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050 ファクス: 0476-92-8989
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます