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あしあと

    印鑑登録に関すること

    • [更新日:]
    • ID:1046

    印鑑登録ができる人

    住民登録をしている満15歳以上の人。

    ※ただし、成年被後見人本人が印鑑登録を申請する場合は、その法定代理人を同伴するときに限ります。

    印鑑登録ができない印鑑

    1. 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏もしくは通称と異なるもの
    2. 氏名、通称以外の事項を表しているもの
    3. ゴム印等の変形しやすいもの
    4. 印鑑の一辺の長さが8ミリ以下のものや25ミリ以上の大きさのもの
    5. 印影を鮮明に表しにくいもの
    6. 縁が無いものまたは外枠の4分の1程度が欠けているもの
    7. 他の者が既に登録している印鑑

    ※住民票に旧氏を併記した人は、旧氏の印鑑が登録できます。

    印鑑登録をする場合

    印鑑を登録するときは、本人が申請する場合と代理人が申請する場合では、下記のとおり手続きが異なりますのでご注意ください。

    本人が申請する場合

    本人に相違ないことや、本人の意思に基づくものであることを確認するため、下記のいずれかの方法をとっています。

    1. 本人の写真を貼付した官公署発行の免許証、許可証、パスポート等の提示による確認
    2. 既に富里市に印鑑登録している人の登録印の押されている保証書<様式1>による確認
    3. 1・2のいずれでもない場合は、即日登録はできません。照会書による本人確認が必要になります。

    ※登録申請者が成年被後見人である場合は、照会書の回答時に必ず法定代理人を同伴すること。

    代理人が申請する場合

    代理人が申請する場合は、本人が委任したことを証明する委任状(代理人選任届)<様式2>が必要です。このときには、本人の印鑑登録の事実を確認するために、照会書を本人宛に郵送します。この照会書が届きましたら回答書を窓口へお持ちください。

    代理人が来られる場合は必ず委任状(代理人選任届)<様式2>が必要となりますのでご注意ください。


    ※保証書や委任状の用紙は、レポート用紙や便箋等に保証人及び委任者が書いてください。様式については、以下のページでご確認ください(各用紙をダウンロード・印刷すると、そのままご利用いただけます)。

    [各種申請用紙のダウンロード]

    改めて印鑑登録をする場合

    印鑑を新しい印鑑に変更する場合やカードの紛失・盗難等で改めて印鑑登録をする場合、上記の「印鑑登録する場合」と同じ手続きが必要です。

    お問い合わせ

    富里市役所総務部市民課

    電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050 ファクス: 0476-92-8989

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