農業者年金制度は、老後生活の安定と福祉の向上に加え、保険料助成を通じて担い手を確保するという目的をあわせ持つ政策年金で、農業者のための年金制度です。
農業者年金の主なメリットは次のとおりです。
1.農業者の方なら広く加入できます
- 年間60日以上農業に従事する方で、20歳以上60歳未満の国民年金第1号被保険者(保険料納付免除者を除く)の方、または60歳以上65歳未満の国民年金任意加入被保険者(保険料納付免除者を除く)の方であれば、どなたでも加入できます。
2.少子高齢時代に強い「積立方式・確定拠出型」の年金です
- 自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる積立方式・確定拠出型ですので、少子高齢時代でも非常に安定的な財政方式の年金です。
3.保険料は自由に決めることができます
- 保険料は月額2万円(ただし、35歳未満かつ政策支援加入の対象とならない方は月額1万円)から6万7千円の間で、千円単位で自由に決められ、経営状況や家計の状況に応じていつでも見直せます。
4.終身年金で、80歳前に亡くなられた場合は死亡一時金があります
- 年金は終身受給できます。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、死亡した翌月から80歳到達月までに受け取るはずであった農業者老齢年金の、死亡時の現在価値相当額が、死亡一時金としてご遺族に支給されます。
5.税制面の優遇措置があります
- 保険料は全額が社会保険料控除の対象で、支払われる年金にも公的年金等控除が適用されます。死亡一時金は非課税です。
6.保険料の国庫補助があります
- 2万円の保険料の支払いが難しい場合は、保険料の国庫補助の仕組みがあります。国庫補助を受けるには認定農業者で青色申告者等の一定の要件が必要です。ただし、保険料の国庫補助を受ける期間の保険料は月額2万円で固定され、加入者が負担する保険料は2万円から国庫補助額を差し引いた金額となります。(下表参照)
保険料の国庫補助対象者と補助額区分 | 必要な要件 | 国庫補助額 (35歳未満) | 国庫補助額 (35歳以上) |
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1 | 認定農業者で青色申告者 | 10,000円 | 6,000円 |
2 | 認定就農者で青色申告者 | 10,000円 | 6,000円 |
3 | 区分1または2の要件を満たしている者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または直系卑属 | 10,000円 | 6,000円 |
4 | 認定農業者または青色申告者のいずれか一方を満たす農業経営者で、3年以内に区分1の要件を満たすことを約束した者 | 6,000円 | 4,000円 |
5 | 区分1または2の要件を満たしていない者の直系卑属であり、35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に区分1の要件を満たすことを約束した者 | 6,000円 | - |
7.特例付加年金の受給ができます
- 新制度の保険料の国庫補助(政策支援)を受けていた方で、次の3つの要件を全て満たした方が特例附加年金を受給することができます。
- 60歳までに、保険料納付済期間等が20年以上あること。
- 農業を営む者でなくなること(農業経営からの撤退・廃止等、経営継承する必要があります。)。
- 原則として65歳に到達したこと(誕生月の前日)。
なお、1と2の要件を満たせば60歳まで繰り上げ受給ができます。
また、経営継承については、65歳までという年齢制限がなくなり、何歳でもできます。この場合、年金の受給経営継承を行った日の属する月の翌月、または経営継承後のご自身が望む年齢から受給できます。
現在、農業者年金を受給されている方へ
「現況届」の提出をお忘れなく!
- 現況届の提出は、年金を受給するために必要な毎年の手続きです。毎年5月末日頃に、受給者に直接農業者年金基金より送付され、6月中に農業委員会まで提出することになっています。提出を忘れた場合、年金の支払が差し止められますのでご注意ください。
- また、経営移譲年金を受給されている方は、受給者本人が新たに農地を取得したり、農地の返還を受けたりして農業を再開していないこと等を確認のうえ、署名・記入して農業委員会まで提出してください。