住所の変更に関すること
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- ID:1016

転入・転出・転居の届出
富里市に転入したとき、市外に転出したとき、また市内で転居したときは住民票の異動の届出を行ってください。

転入届
内容 | 届出の期間 | 届出に必要なもの |
---|---|---|
他の市区町村から富里市へ住所を移したとき | 転入した日から14日以内 | ・前に住んでいた市区町村が発行した転出証明書 |
海外から富里市へ住所を移したとき | 帰国後14日以内 | ・入国日がわかるパスポートまたは搭乗券など(空港の自動化ゲートを利用して入国した場合は、自動化ゲート通過時に入国管理局職員に日付印の押印を申し出てください。パスポートに帰国日の押印がない場合は、eチケットを印刷したものや帰国時の飛行機搭乗券の半券等、入国日の確認できるものをご持参ください。) |

転出届
内容 | 届出の期間 | 届出に必要なもの |
---|---|---|
富里市から他の市区町村へ住所を移すとき(転出証明書を発行します。転出先の住所を確かめてから届出てください。) | 転出する前または転出後14日以内 | ・マイナンバーカード(特例転出を希望される人) |
富里市から海外に住所を移すとき(転出証明書は交付されませんが、住民票に海外に転出している旨記載されます。) | 転出する前または転出後14日以内 | ・個人番号カード(マイナンバーカード)または通知カード |
転出を取りやめるとき | 転出を行わないとわかったときから速やかに | ・転出証明書 ・外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書 ・本人の確認ができる書類等 |

転居届
内容 | 届出の期間 | 届出に必要なもの |
---|---|---|
富里市内で住所を移したとき | 新しい住所に住みはじめてから14日以内 | 個人番号カード(マイナンバーカード) 国民健康保険の加入者は保険証 後期高齢者医療被保険者証 外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書 介護保険被保険証 本人の確認ができる書類等 |

世帯変更の届出
内容 | 届出の期間 | 届出に必要なもの |
---|---|---|
世帯主の変更や世帯の分離または合併を行ったとき | 世帯主変更は変更を行ったら速やかに、世帯合併または分離は申請日から | 国民健康保険の加入者は保険証 後期高齢者医療被保険者証 外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書 本人の確認ができる書類等 |
上記の個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちでない方でも、有効期限内の住民基本台帳カードをお持ちの方は住民基本台帳カードをご持参ください。

代理人が住所変更の手続きをする場合
異動する本人以外の方が手続きを行う場合は、委任状が必要な場合がありますので確認してください。(別紙の委任状用紙をご使用ください)
また、窓口に来られる人の本人確認書類が必要になります。

委任状が必要でない人
- 同一世帯の人(世帯全員の住民票に記載される人)

委任状が必要な人
- 上記以外の人
債権回収者等、第三者の方については、契約内容が確認できるものや会社登記内容が確認できるもの等複数のものが必要です。詳しくは問い合わせください。

転出届は郵送でもできます
遠方に引越しをされて、どうしても富里市役所に来ることのできない方は、郵送で転出の手続きをすることができます。

申請書の書き方
別紙の申請書(住民異動届出書)またはレポート用紙、便箋などでもかまいません。
- 申請者の住所、氏名、印鑑、連絡先(昼間連絡のとれるところ)
- 富里市での住所、世帯主名
- 転出する人の氏名、性別、生年月日
- 転出先の住所(集合住宅の場合は建物名まで)
- 転出年月日(予定日または住みはじめた日)

同封するもの
- 本人の確認ができる書類の写し
- 返信用封筒(切手貼付)
※海外転出の場合は、同封しないでください。

個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードをお持ちの方は転入転出手続きの簡素化ができます
- 個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードの交付を受けている場合は、一定の事項を記入した転出届(転出の特例届)を郵送することにより、引越し先の市区町村の窓口で個人番号カード(マイナンバーカード)または住民基本台帳カードを提示して転入届を行なうことができます。これにより窓口に行くのが転入時の一回だけで済むようになります。
- また、今までどおり市区町村の窓口で転出届を行なうこともできます。

申請方法
上記の内容を記載した申請書、マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、パスポートなどの本人の確認ができる書類のコピーを同封してください。
※返信用封筒は不要です。

外国人の方の手続き
- 観光などの短期滞在者を除く適法に3ヶ月を超えて日本に滞在しようとする外国人の方が住民登録の対象となります。住民登録については日本人住民と同じ手続きになります。手続きの際は現在お持ちの「在留カード」または「特別永住者証明書」をお持ちください。
- 平成24年7月9日から、法改正により外国人登録証明書に替わり、中長期在留者の方には「在留カード」、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されています。

在留カード
- 改正法の施行前から日本に在留している外国人の方については、入国管理局で在留更新許可及び在留資格変更許可等の在留に関する許可を受けた方に対して順次、「入国管理局」にて在留カードを交付されます。
- 海外から上陸した中長期在留者(新規申請)の方については、「上陸した空海港」において、上陸許可に伴い在留カードを交付されます。

特別永住者証明書
- 特別永住者証明書は「管轄の市区町村役場」で申請を受付し、交付します。
お問い合わせ
富里市役所総務部市民課
電話: (市民班) 0476-93-4086 (戸籍班) 0476-93-4087 (日吉台出張所) 0476-93-3050 ファクス: 0476-92-8989
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